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第7節 

2 休養施設の整備等

(1) 休養施設の整備
ア 国民宿舎
 国民の余暇活動の多様化の時代を迎えて、国民宿舎に対する国民の要求はますます多様化することが予想されるので既設宿舎の増改築等施設の改善充実を図る。
イ 国民保養センター
 国民保養センターは主として地域住民の手近な日帰り休養施設として親しまれ活用されているが、57年度においても適地を選んで更に設置を図るほか、既設施設の増改築を図る。
(2) 温泉
 温泉の適正な利用の確保を図るため、温泉利用に係る各種標準の策定について検討を行うとともに、泉源の保護と温泉の適正かつ効率的利用の増進を図るため指導を行う。

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