前のページ 次のページ

第3節 

2 自然公園におけるごみ処理対策

 自然公園におけるごみ処理について次のような施策を講ずる。
(1) 47地区の総理府所管地については、国立公園内集団施設地区等美化対策事業として、関係道県及び市町村の協力の下に清掃活動を実施する。
(2) 国立公園内の総理府所管地以外の重要な集団施設地区及び特に利用者の多い主要利用拠点地域については、各地域に組織されている美化清掃団体の清掃活動に対し補助金を交付し、ごみ焼却炉等の施設設備と清掃作業員雇上げ等による清掃活動の強化を図る。
(3) 54年度に設立された財団法人自然公園美化管理財団に対し、事業対象地の拡大及び円滑な事業の推進を指導することにより自然公園内の主要利用地域の環境美化及び公園施設等の維持管理と自然公園利用者に対する自然保護思想の普及を推進する。

前のページ 次のページ