1 化学物質の審査及び製造等の規制
(1) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、新規化学物質について審査するとともに、特定化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を引き続き行っていくこととしている。
既存化学物質についても安全性の総点検を行う必要があるため、厚生省においては56年度に引き続き毒性試験を実施するとともに、通商産業省においても56年度に引き続き(財)化学品安全センターに既存化学物質の分解性、蓄積性に関する点検を実施させることとしている。
また、嫌気性微生物による分解度試験法、揮発性物質等の分析法及び非水溶性物質の魚介類による濃縮度試験法及びOECDの活動に対応した新標準試験法の委託開発を継続して進めることとしている。
(2) 更に、通商産業省においては、化学物質の安全性に関するOECDの活動に対応し、政府間情報交換制度、有害物質輸出通報制度等の国内導入策等について検討を行うとともに、化学物質の安全性に係る内外の情報を収集、分析し、これに基づく必要な処置を講じることとしている。また、電子計算機を用いた化学物質の安全性に係る情報の検索処理システムを開発して、内外の情報照会に対応するとともに、新規化学物質の審査、既存化学物質の点検等にも活用していくこととしている。