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第3節 

2 畜産経営環境整備対策

 畜産経営に伴う環境汚染問題に対処するとともに、家畜排せつ物の有効利用を促進するため、畜産農家の組織化又は畜産経営群と耕種経営群相互の有機的結合の促進及び家畜排せつ物の広域的処理流通体制の整備により、畜産経営の安定及び地域農業の推進を図る畜産環境対策事業並びに個別経営に対する濃密な指導、助言等を行う畜産経営環境保全総合対策指導事業に対し畜産総合対策において引続き助成する。
 また、将来にわたり畜産主産地としての発展が期待される地域において、畜産経営に起因する環境汚染の防止と併せて高能率な畜産経営の育成を図るための、草地、家畜排せつ物処理施設等を総合的に整備する都道府県営畜産経営環境整備事業及び団体営畜産経営環境整備事業に対し引き続き助成する。
 さらに、畜産経営の環境保全に必要な施設の設置等に要する資金を農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が融資する。

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