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第2節 

3 公害防止指導の強化

(1) 都道府県が中小企業総合指導所に診断指導員(公害担当)を配置し、診断指導を行う事業に対し助成を行う。
(2) 主要都市の商工会議所に産業公害相談室を設置し、法規、技術等の指導・助言を行うことに対し助成を行う。
(3) 技術的問題の解決のために、都道府県・市の公設試験研究機関の職員、公害防止に関する技術専門家により編成されたチームが行う巡回技術指導に対し助成する。
(4) 中小企業事業団において、都道府県の技術指導員の養成研修を行うとともに、公害防止技術所在リスト等の作成を行い、情報の提供を行う。
(5) 都道府県による中小企業者を対象とした、公害防止に関する技術者研修に対し助成する。
(6) 中小企業における廃棄物の処理・再資源化のため、廃棄物の排出状況調査、将来予測調査を行い、共同処理、再資源化モデルシステムの開発について助成する。

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