4 漁業被害救済対策
公害による被害漁業者の救済対策として、原因者不明の油濁事故の続発に対処するため、被害漁業者に対する救済金の支給、防除費の支弁等を行う財団法人漁場油濁被害救済基金に対し、事業費等の助成を行うこととしている。また、養殖共済のうち赤潮特約に係る純掛金の一部について助成を行うこととしている。