2 漁業公害の防止及び指導体制の整備
水質汚濁等による漁業被害の発生防止とその軽減を図るため、都道府県に配置された漁業公害調査指導員による漁場の監視及び漁業者の指導等を行う漁業公害調査指導事業を引き続き実施するとともに、公害による漁業被害の実態や公害防止対策等についての啓もう普及を図るため、映画制作、テレビ放映等を引き続き行うこととしている。また、突発的な漁場油濁被害等の防止、軽減を図るため、油処理剤、オイルフェンス、油回収処理装置等の防除資器材や小型調査船等の配備につき、引き続き都道府県に対して助成することとしている。さらに、廃棄物等の推積等により効用の低下している沿岸漁場及び内水面漁場について、都道府県が実施する廃棄物除去等の漁場復旧事業及び沿岸漁場整備開発事業の一環として行う大規模しゆんせつ等の事業に対し、引き続き助成するほか、新たに水域一帯における廃棄物の回収、処理から再発防止のための啓もう活動までの総合的な漁場保全を図るため、漁場クリーンアップ事業に助成する。