1 騒音・振動対策一般
騒音規制法に基づき、特定施設を設置する工場・事業場及び特定建設作業について規制を行っているが、騒音に係る苦情は、依然として多い。このため騒音防止行政の円滑な推進を図ることを目的として、56年度に引き続き工場・事業場騒音及び建設作業騒音に係る実務的な騒音防止技術指導指針を作成し、各地方公共団体に配布することとしている。
また、個人の生活及び聴力等に及ぼす影響を考慮した都市における騒音対策を推進するため、57年度から新たに都市生活者の騒音暴露に係る実態調査を実施するとともに都市騒音の合理的な測定把握方法について検討する。また、深夜営業騒音対策の充実を図るため、深夜営業店の標準的な防音構造基準等技術的諸問題について検討を進めることとしている。
振動規制法の施行後6年を経たが、規制対象以外の工場等及び建設作業に係る苦情が、それぞれ4割程度と高い割合を占めていることから、56年度に引き続き現行の特定施設及び特定建設作業の見直し等を検討するための基礎調査を実施することとしている。
また、振動規制法において、振動公害の事前防止を図るため特定工場等に係る計画変更勧告等が規定されているが、この規定の効果的な運用を図るために、56年度に引き続き公害振動の予測に関する基礎調査を実施することとしている。
また、低周波空気振動については、人体への影響等に関する調査研究及び低周波空気振動の生活環境へ及ぼす影響等に関する調査を引き続き行うこととしている。