1 基準の設定及び規制の強化
(1) 窒素酸化物対策
二酸化窒素に係る環境基準の維持、達成を図るため個別発生源に対する排出規制のほか、今後、各種の施策を総合的かつ有効適切に講ずるものとし、57年度において、特に次の施策を推進する。
ア 固定発生源対策
ばい煙発生施設に対する全国一律の排出規制については、エネルギー事情の変化に伴う石炭利用拡大等が窒素酸化物の大気汚染に及ぼす影響について必要な調査検討を行い、所要の施策を講じていくこととする。
また、総量規制を導入した東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の3地域については、その適切かつ円滑な実施を推進するとともに、総量規制の導入を保留した名古屋市等地域並びに検討中の神戸市等地域及び北九州市等地域については、現在、関係地方公共団体において行われている補完的な検討、調査等を踏まえ、更に検討を行い、その結果に応じて所要の対策を講じていくこととする。
更に、1日平均値が、0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域については、当該地域における二酸化窒素濃度の動向の評価をも勘案しつつ、二酸化窒素に係る環境基準告示第2の2の原則の運用方針を具体化し、着実な運用を図っていくこととする。
イ 移動発生源対策
トラック、バス等については、52年12月の中央公害対策審議会の答申を踏まえ、第2段階規制として、軽量・中量ガソリン車に対する56年規制、重量ガソリン車、軽貨物車及び副室式ディーゼル車に対する57年規制、直接噴射式ディーゼル車に対する58年規制を実施するとともに、ディーゼル乗用車に対する規制強化をできるだけ早期に達成するため、所要の技術評価を引き続き行う。
(2) 硫黄酸化物対策
硫黄酸化物は、大部分石油、石炭等の燃料消費に起因することから、予想される輸入原油の重質化あるいは石炭利用の拡大等のエネルギー事情等の推移を見守りつつ、環境基準の維持達成を図るべく、引き続き所要の対策を講じていく必要がある。
とりわけ、二酸化硫黄の環境基準の達成年次を経過しても未だ環境基準が達成されていない地域については、その原因究明等のための調査を行い、環境基準の達成を図るべく所要の対策を講じていくこととする。
(3) ばいじん等対策
ア ばいじん排出規制の強化等効果的かつ合理的なばいじん対策の一層の推進を図る。
イ 浮遊粒子状物質については、その環境基準の達成状況が極めて低いことにかんがみ、有効適切な浮遊粒子状物質対策の確立を図るため、56年度に引き続き57年度も、発生源における防除対策、環境への寄与率、対策による環境濃度の改善効果等の検討を進める。
(4) その他の大気汚染防止対策
ア エネルギー事情の変化に伴って、今後、石炭の利用拡大等が見込まれることから、引き続き、57年度も石炭利用に伴う大気環境への影響等について調査検討を進めるとともに、効果的な大気汚染防止対策を講じていくこととするほか、ディーゼル排出ガスの沿道排出実態、生体影響等に関する調査を56年度に引き続き実施する。
また、アルコール等の代替燃料の使用に伴う自動車排出ガス特性等に関する調査を56年度に引き続き実施する。
イ 光化学大気汚染の防止を図るため、固定発生源から排出される炭化水素類に関して、56年度までの各種多方面にわたる調査検討結果を踏まえ、効果的かつ合理的な排出抑制対策を検討し、推進する。
また、アスベストについては、56年度における立地特性別環境濃度調査の結果を踏まえ、所要の調査・検討を進める。
その他、法規制の行われていない大気汚染物質について所要の排出実態調査を行うこととしているほか、大気中の水銀、ホルムアルデヒド及びベンゾ(a)ピレンの3物質について、その実態把握のための全国調査を実施することとしている。
ウ 酸性雨による汚染の防止を図るため、所要の調査研究を行い、必要な対策を検討していくこととし、57年度には予備的検討を開始することとする。