国土利用計画(都道府県計画)が策定されていない都府県については、早急に策定するよう指導するとともに、国土利用計画(市町村計画)については、早速に策定されるよう都道府県を通じて、引続き指導することとしている。
また、全国計画、都道府県計画及び市町村計画からなる国土利用計画を体系的に整備し、その円滑な連携と調整を図るための国土利用計画管理運営事業を引続き進めることとし、このため、本事業の推進に要する経費の助成を行う。
また、国土利用計画(全国計画及び都道府県計画)を基本として策定される土地利用基本計画についても大部分の道府県において見直し作業を了し、新計画に移行しており、これらの道府県においては新計画に基づき、各種土地利用の転換等を総合的に把握し、公害の防止、自然環境の保全、国土の保全等に配慮しつつ、土地利用基本計画に基づく適正かつ合理的な土地利用の実現に努めることとしている。