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第5節 

1 公害防止計画の策定

 東京地域等第2次、第3次地域(11地域)及び第6次地域のうち京都地域の公害防止計画は、昭和56年度限りで計画期間が終了するため、各地域における環境質の改善状況、これまでの計画に基づく施策の実施状況等を踏まえて第2次、第3次地域等の取扱いを検討し、必要に応じ新たな公害防止計画の策定を行う。

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