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第7節 

3 野外活動施設地区の整備

(1) 長距離自然歩道
 長距離自然歩道は、国民が広く自らの足で自然や史跡などを訪れることにより、健全な心身を育成し自然保護に対する理解を深めることを目的として設けられるもので、優れた風景地である自然公園や文化財などを有機的に結ぶ長距離にわたる自然歩道である。
 四季を通じて利用できるよう、また、都市住民が容易に利用できるよう配慮しつつ、最初の長距離自然歩道として東海自然歩道(関係都府県:東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重、奈良、滋賀、京都、大阪の11都府県、1,343キロメートル)を49年度に、次いで九州自然歩道(関係県:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県2,043キロメートル)を55年度に完成させ、多数の国民の利用に供している。また、中国地方を一巡する中国自然歩道(計画延長1,819キロメートル)について、56年度は約305キロメートルの整備を実施し、また、四国を一巡する四国自然歩道(計画延長約1,700キロメートル)について、56年度は約100キロメートルの整備を実施した。更に、関東地方1都6県(東京、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、神奈川)をめぐる首都圏自然歩道については、55年度の調査結果を踏まえ整備計画を策定した。
(2) 国民休暇村
 国民休暇村は、国立公園・国定公園の自然環境の優れた休養適地に、低廉で健全な宿泊施設を始め、その地域に応じた各種の野外活動施設を総合的に整備するものであり36年度から建設が進められ、56年度までに30地区が利用に供されている。このほか、現在1地区において整備中である(参考資料27)。
 国民休暇村の施設のうち、園地、歩道、野営場等の公共施設については、国又は地方公共団体が整備し、宿舎、ロッジ、スキーリフト等の有料施設については財団法人国民休暇村協会が整備、運営している。
 国民休暇村の年度別利用者数の推移は第8-7-6表のとおりである。


(3) 国民休養地
 国民休養地は、都道府県立自然公園内等で、自然環境が良好に保持されている休養適地に、自然の保護を図りながら、宿泊施設を始め、園地、野営場、運動広場等の各種野外活動施設を総合的に整備することを目的として昭和45年度に創設された制度で、地方公共団体が環境庁の承認を受けて整備運営を行うこととしており、昭和54年度末までに41地区の承認を行ってきた(参考資料28)。
 昭和55年度に、当該国民休養地の制度の内容を改め、対象地を都道府県立自然公園内に限定し、公園を訪れる都市近郊の住民が、積極的に自然に働きかける活動を通じて、より深く自然とふれあい、自然を理解することに重点を置いて整備運営することとし、これを「ふるさと自然公園国民休養地」と通称することとした。このふるさと自然公園国民休養地は、都道府県が環境庁の承認を受けて整備運営することとしており、昭和56年度までに6地区の承認を行った(参考資料29)。
 ふるさと自然国民休養地における施設整備については、博物展示施設(ふるさと自然公園センター)、園地、野営場、歩道等の整備に対して、国庫補助金により整備費の3分の1を助成し、5ヶ年間で整備を完了することとしている。また、国民宿舎、国民保養センター、プール、球技場等については、年金積立金還元融資(特別地方債)により整備できることとなっており、56年度においては、園地、野営場、歩道、駐車場等の施設整備に対し、国庫補助を行った。
(4) 国民保養温泉地
 国民保養温泉地は、温泉地のうち、温泉利用の効果が十分期待され、かつ健全な保養地として大いに活用される場を「温泉法」第14条に基づいて環境庁長官が指定した地域である。56年度末現在69か所8,820.7ヘクタールを指定している。
 56年度においては、国民保養温泉地の中から、医師の協力を得て温泉の保健的利用を促進することが期待できる条件を備えた温泉地を国民保健温泉地として選定し、温泉センター、野外飲泉施設、歩道等の施設整備に対し国庫補助を行った。
(5) 自然休養林等
 国有林野事業の一環として、国有林野のうち森林を主体とした風景が優れ、かつ、林業経営との調整が図り得るところで、国民の保健及び休養の用に供することが適当と認められる地域を対象として44年度以降指定された自然休養林については、伐採制限、風致施業等を行うとともに、遊歩道、園地等の利用施設を設け、森林の保健休養機能の積極的な発揮を図ることとしている。
 56年度においては、既指定の92か所、総面積約11万ヘクタールの維持管理を実施した。
 また、森林レクリエーションの需要の増大及び目的形態等の多様化に対処して、森林の有する多角的機能との調和を図りつつ、国有林野に各種レクリエーション施設を整備した広域かつ総合的な森林レクリエーション・エリアを設定することとし、56年度は、総合森林レクリエーション・エリアの整備事業として武尊地域について、道路等の整備を行った。
(6) 観光レクリエーション地区
 観光レクリエーション地区は、国民が自然の中で容易に観光レクリエーション活動を楽しむことができるよう豊かで良始な自然環境の中に、キャンプ場、遊歩道、ピクニック緑地、スキー場等の多様なレクリエーション施設を配置したものであり、その整備に当たっては、汚水処理施設、廃棄物処理施設を配備する等、環境保全に関しても十分配慮している。
 運輸省は、このような観光レクリエーション地区の基盤的な施設の整備を実施する地方公共団体に補助金を交付して、その整備を図っている。
 このうち、大規模観光レクリエーション地区は、48年度からその整備を実施しており、500ヘクタール程度の規模で1日最大5万人程度の利用者を見込んでいる。56年度は、前年度に引き続き、群馬県武尊山地区等4地区の整備を行ったが、このうち岡山県奥津地区は57年度に供用開始の予定である。
 また、53年度からは、増加傾向の著しい家族旅行に対応するため、新たに大規模観光レクリエーション地区の10分の1程度の中規模観光レクリエーション地区(家族旅行村)の整備を開始した。56年度においては、秋田県秋田市・太平山仁別地区等8地区の継続整備及び北海道東積丹・古平海岸地区第5地区の新規実施設計調査を行った。なお56年度の富山県立山山麓地区、大分県安心院地区に続き、57年度は秋田県秋田市・太平山仁別地区、福島県高湯地区、島根県奥出雲地区が供用開始となる予定である。

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