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第3節 

2 自然公園における自然保護

(1) 自然公園内における行為規制
 自然公園の優れた風致景観を保護するため、自然公園内に特別地域、特別保護地区及び海中公園地区(都道府県立自然公園の場合は、特別地域のみ)を指定し(第8-3-1表及び参考資料 参照)、当該地域、地区内における風致景観を損なうおそれのある一定の行為は、環境庁長官又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。また、普通地域においても一定の改変は都道府県知事に届け出させ、必要な規制を加えることができることとされている。
 国立公園及び国定公園の特別保護地区、特別地域及び海中公園地区内における各種行為については、「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針」の適用により、保護適正化と事務処理の円滑化に努めている。
 国立公園内の特別地域及び特別保護地区における工作物の新・改・増築、鉱物の掘採、土石の採取等の行為の環境庁長官に対する許可申請件数は第8-3-2表のとおりである。


(2) 管理体制の強化
 国立公園内における風致景観を保護管理するとともに、公園事業者に対する指導、公園利用者に対する自然解説等広範な業務を行うため、阿寒、十和田八幡平、日光等主要な10公園の主要な地区に国立公園管理事務所を置き、その他の公園の各地区についても単独で駐在する国立公園管理員を配置している。56年度末現在の国立公園管理員定数は101人である。
(3) 国立・国定公園内指定植物の改定調査
 国立公園及び国定公園の特別地域内に生育する植物については、風致景観の重要な構成要素であることから、環境庁長官の指定する植物は許可を受けなければ採取できないこととされているが、全国一律指定であったこと、また、亜熱帯性、暖帯性の特徴的な植物が指定の対象からもれている等必ずしも各国立・国定公園の実情に合った指定がなされていないことから指定植物の改定を行う必要が生じ、52年度より3か年度計画で改定のための調査を行った。
 この調査結果に基づき、54、55年度において、全国の国立・国定公園に係る採取を規制する必要のある植物について指定を行うとともに、指定された植物に関する図鑑(「指定植物図鑑」)の発行を順次進めており、54年度の北海道編、55年度の東北編に引き続き、56年度においては、関東・中部(山岳)編の発行を行った。
(4) 自然公園におけるごみ処理体制
 近年、自然公園は利用シーズンには過剰利用の状況を呈しており、主要利用地域においては、公園利用者がもたらす空きかん等による汚れが目立ってきている。
 これらのごみは、地域的特性からその清掃及び処理が困難であり、単に美観の損傷のみならず悪臭などの汚染を引き起こすことがある。
 国立公園内の総理府所管の集団施設地区とその周辺の美化については、従来から国立公園内集団施設地区等美化清掃事業を関係都道府県の協力の下に実施してきた。それ以外の地域においても日常生活圏域から遠隔地にあること及び数市町村にまたがる場合が多いこと等により、その清掃活動に円滑さを欠くこととなる。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の美化清掃を積極的に推進するため、現地における美化清掃団体の育成強化を図り、またそれらの団体が行う清掃活動事業に対し補助を行っている。
 56年度においても前年度に引き続き、総理府所管の集団施設地区の清掃を直轄事業で行うとともに、それ以外の主要な利用拠点地区についても、清掃活動費に対して補助を行う等国立公園内の清掃活動の充実を図った。
 また、56年は、自然公園制度発足50周年に当たったため、この記念事業の一環として、利用者の多い夏期を中心に全国の国立公園で「国立公園クリーン作戦」を展開し、自然公園の美化清掃の気運をより一層盛り上げた。
(5) 自然公園における自動車利用の適正化対策
 近年、自然公園内の優れた自然環境を有する地域への自動車の乗り入れが増大し、これにより自然公園の保護と利用の両面にわたり種々の障害が生じてきている。
 例えば、自然保護の面では、道路の拡幅、駐車場の拡張等による地形、植生の改変、路傍等への違法な乗り入れによる植生の破壊、夜間の通行による動物の殺傷、生息環境の悪化等の問題である。
 また、自然公園の利用面では、多くの車両の通行により、静穏な環境や安全な利用が損なわれ、また、交通渋滞が生じるなど、快適かつ効果的な公園利用に支障を来たす等の問題が生じ、各方面からその対策が要請されている。
 このため、環境庁では、「国立公園における自動車利用適正化要綱」(49年3月)を定め、各実施地区において、国立公園管理事務所、県警察本部、陸運事務所、県関係部局、地元市町村、地元関係団体等により対策協議会を組織し、各地域の特性に応じた適正化方針を定め、この方針に沿って関係機関により道路交通法に基づく交通規制や自家用車等に代わるバスの運行などの対策を講じている。主要な実施地区は、第8-3-3表のとおりである。56年度においてもこれらの地区において引続き適正化対策を推進した。
 特に、中部山岳国立公園上高地地区においては、50年度以降、利用最盛期の一定期間、中の湯以奥へのマイカーの乗り入れを規制する画期的な措置を講じ、毎年、前年度の実績を踏まえて、実施期間、実施方法等について改善を重ね、利用の実態に即したきめ細かい規制を実施してきたが、56年度は、ほぼ前年度と同様、7月から8月の夏の利用最盛期の1か月余及び9月上旬から10月中旬までの週末及び休日に規制を実施した。
 規制の内容は、バス、タクシー等を除くすべての自動車について、規制期間中、中の湯以奥への進入を禁止するもので、この規制により、上高地一帯は利用シーズン最盛期にもかかわらず、静穏な環境を取り戻し、自動車に煩わされない自然公園の利用環境が確保された。
 その他の地区にあっても、8年にわたる実績、事前の広報の効果も現われ、歩行者に対する安全確保、静穏の維持、自然植生の破壊(踏圧、盗採等)の減少、野生鳥獣の生息域の環境破壊の排除等の効果が現われてきている。


(6) 財団法人自然公園美化管理財団の活動
 増大する自然公園利用者に対応して、環境美化の推進と公園施設等の維持管理の徹底及び自然公園利用者に対する自然保護思想の教化普及等を図ることが緊急な課題であり、これを円滑に実施するため、財団法人自然公園美化管理財団が54年6月29日に設立され、支笏洞爺国立公園支笏湖畔、十和田八幡平国立公園休屋、中部山岳国立公園上高地等7地区において事業を実施してきたが、56年度には、大山隠岐国立公園大山寺及び霧島屋久国立公園高千穂河原の2地区を加え、事業活動を展開した。
 財団法人自然公園美化管理財団の事業対象地である9地区においては、事業の実施によってこれまで以上に清掃が徹底し、歩道、便所、休憩所等の公共施設の清掃、補修が円滑に行われたほか、集中する自動車の整理・誘導により混雑の緩和と事故の未然防止等に役立ち、自然公園としての清潔で快適な環境の保持に顕著な効果がみられた。
(7) 財団法人本州四国連絡橋自然環境保全基金の活動
 本州四国連絡橋(児島・坂出ルート)が建設される児島・坂出間の島々の一帯は、瀬戸内海国立公園の核心部として世界に誇るべき多島海景観を有しいる地域である。
 この大規模な架橋を瀬戸内海の自然環境に融合させ、新しい景観を創出し国民的資産として永く子孫に継承していくためには、同ルートの建設や利用者の増加などのために生ずる自然環境への影響を最小限に防止し、又は、その回復を図る等、架橋周辺部における総合的な自然環境保全対策を強力に推進することが緊急な課題である。このため、架橋周辺部におけるきめの細かい自然環境保全対策を円滑に実施するため、55年3月に財団法人本州四国連絡橋自然環境保全基金が設立され、56年度には、自然保護思想の普及啓蒙事業を行うとともに、鷲羽山地区及び五色台地区における美化清掃事業への助成、児島・坂出ルート沿線の自然環境保全に関する調査研究事業を実施した。
(8) 特殊植物等の保全事業
 国立公園等内に生育している貴重な植物等で、その保護を生育環境の保全と一体として行う必要のあるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)、大瀬崎ビャクシン樹林(富士箱根伊豆国立公園)、白馬連山高山植物帯(中部山岳国立公園)、秋田駒ヶ岳高山植物帯(十和田八幡平国立公園)について、植生復元、環境等調査、病虫害防除に要する経費を関係県、市町村に対し補助した。
(9) オニヒトデ駆除事業
 国立公園、国定公園の海中公園のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデが異常発生している足摺宇和海国立公園、西表国立公園、奄美群島国定公園、沖縄海岸国定公園等の海中公園地区について、オニヒトデの駆除に要する経費を関係県、市町村に対し補助した。

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