1 取締りの重点
警察は、公害防止に寄与する立場から、関係行政機関と緊密な連携を保ちつつ、行政指導を無視して行われるもの、有害物質を含有する汚水等を排出するもの、その他国民の日常生活に直接被害を与えるものを中心に厳正な取締りを実施した。
取締りに当たっては、昭和56年も、前年に引続いて、
○ 閉鎖性水域を汚染する水質汚濁事犯の計画的取締り
○ 地域の実情に応じ汚染の著しい河川等における水質汚濁事犯の計画的取締り
○ 常習者等による産業廃棄物不法投棄事犯等の計画的取締り
を重点に、取締りを推進したほか、6月には公害事犯取締り強化月間を設けて、全国一斉に集中取締りを行うなど積極的に取締りを実施した。