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第4節 

4 防衛施設周辺における航空機騒音対策

 自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音については、自衛隊機等の本来の機能・目的からみて、エンジン音の軽減・低下を図ることは困難であるので、音源対策、運航対策としては、消音装置の使用、飛行方法の規制等についての配慮が中心となっている。この場合の駐留米軍における音源対策、運航対策については、日米合同委員会等の場を通じて協力を要請している。
 防衛施設に係る周辺対策としては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、建物等の移転補償、土地の買入れ、緑地帯等の整備、テレビ受信料の減免措置に対する助成、騒音用電話機設置に対する補助等の各種施策が実施されている(第4-4-5表)。
 防衛施設庁では、同法に基づく第1種〜第3種区域を千歳、三沢、八戸、松島、横田、入間、下総、百里、静浜、厚木、浜松、小松、岐阜、徳島、岩国、美保、芦屋、築城、新田原、鹿屋、嘉手納及び普天間の22飛行場周辺について指定している。56年度においては、第1種区域の指定の基準値をWECPNL80から75に改めた。
 以上のように、防衛施設庁においては、環境基準の目標の達成に向けて、周辺対策の推進を図るとともに、全室防音工事を実施するなど施策の充実に努めている。

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