前のページ 次のページ

第3節 

3 自動車構造の改善

 自動車構造の改善により、自動車本体から発生する騒音の大きさそのものを減らす対策として、特殊自動車を除くすべての自動車及び原動機付自転車を対象として許容限度を設定して規制が実施されている。
 まず、新車に対しては、46年から、従来の定常走行騒音及び排気騒音規制に加え、市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音についても規制が実施されてきたが、50年9月には、加速走行騒音について、大型車、二輪車の3ホン低減を中心とした許容限度の改正を行い、乗用車及び小型トラックを除く車種については51年1月から乗用車及び小型トラックについては52年1月から規制が実施された。また、使用過程車に対しても定常走行騒音及び排気騒音について規制が実施されている。
 しかし、これでは、自動車騒音による公害を防止するには必ずしも十分ではない面があり、長期的展望に立った自動車騒音の抜本的規制強化を図るために、48年4月に環境庁長官から中央公害対策審議会に対し、自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について諮問が行われ、51年6月に答申がなされた(第4-3-11表)。
 この答申を踏まえ、第1段階の規制が54年規制として、ガソリン車については54年1月から、ディーゼル車及び二輪車については54年4月から実施されている(第4-3-12表)。
 さらに、答申で示された第2段階の規制については、できるだけ早期に実施するため、自動車公害防止技術評価検討会を設け、騒音低減技術の開発状況について評価検討を行うことにより、技術開発の促進を図っているところである。
 同検討会の第1次報告(54年5月公表)においては、いずれの車種についても第2段階目標達成の技術的見通しを得るに至らなかったが、第2次報告(55年5月公表)において、乗用車については第2段階目標達成の技術的見通しが得られたことから、乗用車の第2段階規制を57年10月から実施すべく55年9月許容限度改正の告示を行った。また、第3次報告(56年5月公表)において、中型車については第2段階目標達成の技術的見通しが得られたことから、中型車の第2段階規制を58年10月から実施すべく56年8月許容限度改正の告示を行った。
 乗用車及び中型車以外の車種についても、引き続き、騒音低減技術の評価検討を進め、技術開発の促進を図ることにより、できるだけ早期に第2段階規制を実施することとしている。
 答申に基づく規制が実施された場合に、どの程度の環境騒音低減効果が期待できるかを交差点付近及び直線道路付近の2つの場合について試算すると第4-3-13表のとおりである。
 なお、これらの許容限度は、道路運送車両の保安基準によって確保されるとともに、これを担保するため、自動車に対する新規検査、継続検査等が行われ、また、街頭における整備不良車両に対する検査等が実施されている。
 また、自動車構造の抜本的な改善を図るため、低公害の輸送手段と考えられる電気自動車の開発及びその普及促進が図られている。

前のページ 次のページ