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第10節 金属鉱山等の鉱害防止対策

 昭和56年度は、以下の施策により蓄積鉱害対策を一層強力に推進することとする。
(1) 休廃止鉱山鉱害防止工事の促進
 46年度より地方公共団体の実施している鉱害防止義務者不存在等の休廃止鉱山に係る鉱害防止工事について、当該防止工事に要する経費の一部を予算の範囲内において、補助金として交付してきており、56年度は、前年度に引き続き事業の促進を図ることとしている。
 また、56年度より、鉱害防止義務者が存在する休廃止鉱山の坑廃水処理事業において、義務者に起因しない汚染分の処理に必要な費用に対して、補助を行うこととしている。
(2) 金属鉱業事業団鉱害部門の拡充
 本事業団では、鉱害防止施策の拡充を図るため、金属鉱業事業団融資を拡充するとともに、休廃止鉱山鉱害防止事業に対する指導支援業務の増大及び、鉱害防止の技術開発に関する調査研究業務の拡充に対応するため、所要の増員を行う。

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