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第5節 土壌汚染対策

(1) 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく特定有害物質として現在カドミウム及びその化合物、銅及びその化合物並びに砒素及びその化合物が指定され、それぞれについて、農用地土壌汚染対策地域(対策地域)の指定要件が定められているが、その他の重金属類についても調査を進めるほか、カドミウム等の重金属類の自然賦存量をは握するための調査を引き続き実施する。
(2) 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づく対策地域の指定、農用地土壌汚染対策計画(対策計画)の策定等に資するため、都道府県が実施する土壌汚染防止対策細密調査等について前年度に引き続き助成を行うとともに細密調査の結果、対策地域の指定要件に該当することが判明した地域については、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づいて都道府県知事が対策地域の指定、対策計画の策定、排水基準の設定等の措置を早急に講ずるように引き続き指導する。
 また、全国の農用地を対象に、定点における重金属類による土壌の汚染の状況をは握するため、土壌環境基礎調査について前年度に引き続き都道府県に対し助成を行う。このほか、汚泥等の長期運用に伴う農用地土壌への影響等をは握するための調査を引き続き実施する。
(3) 農用地の土壌汚染による被害を防止し、又は除去するため、前年度に引き続き、対策計画に基づく排土、客土、水源転換等を内容とする公害防除特別土地改良事業及び小規模公害防除対策事業を実施する。
(4) 休廃止鉱山関係地域において、土地改良事業等の抜本的な対策が講じられるまでの間の暫定対策として、カドミウム汚染米の発生を抑制するための土壌改良資材の投入等を行うカドミウム汚染米発生防止対策事業を実施する。
(5) 工場跡地等市街地における土壌汚染に起因する大気、水質等の環境への影響を解明するための基礎調査及び埋立廃棄物の土壌化促進技術を確立するための調査、農薬等各種化学物質の土壌への連用が土壌生物相、土壌生物活性等に及ぼす影響をは握するための調査等を引き続き実施するほか、新たに、土壌及びその周辺環境の保全に資するため、窒素、燐等の栄養塩類等の土壌による浄化及び土壌外への流出状況等に関する調査を実施する。

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