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第7節 

3 野外活動施設、地区の整備等

(1) 国民休暇村
 国立、国定公園の優れた自然環境の中で健全な野外活動を楽しむ等自然との交流を求める国民の志向は今後ますます増大するものと予想されるため、国民休暇村の増設を進めるほか、既設の国民休暇村における施設の整備充実を図る。
(2) 長距離自然歩道
 長距離自然歩道については、中国自然歩道を年次整備計画に基づき整備するとともに、四国自然歩道についても整備に着手する。
 なお、首都圏自然歩道についても、調査結果を踏まえ整備のための検討を行う。
(3) 特定自然環境地域
 良好な自然環境に恵まれたモデル的な地域を環境庁が定め又は承認する計画に基づいて適正な保護と利用を確保するための施設を整備する。
(ア) 国民休養地
 都道府県立自然公園内の国民休養地は、その多くが都市部に近く、都市住民が身近に自然に触れる環境づくりを図る上で大きな役割を有するものであることにかんがみ、56年度においては、地方公共団体がこのような国民休養地の利用を促進するため、自然への働きかけなど新しい構想を組み入れた野外活動施設を総合的に整備して、自然を保全しながら、地域住民が家族連れで気軽に利用できる地域として充実を図る。
(イ) 国民保健温泉地
 国民保養温泉地の中から医師の協力を得て温泉の保健的利用を促進することが期待できる条件を備えた温泉地を国民保健温泉地として選定し、温泉の保健的効能の活用のための施設を整備する。
(4) 保健保安林、自然休養林等
 主として都市近郊における生活環境保全機能、保健休養機能の高い優れた森林を第3期保安林整備計画に基づき、保健保安林として計画的に指定するとともに、引き続き生活環境保全林整備事業を進めるほか、保健保安林の安全快適な利用の促進を図るための施設整備の実施につき、都道府県に助成する。
 自然休養林については、従来指定した92か所についての定期的な整備及び維持管理を行う。
 総合森林レクリエーション・エリアについては、武尊地域について道路等の整備事業を行う。
(5) 観光レクリエーション地区
 観光レクリエーション地区の整備は、地域の振興及び地域住民の生活向上に資することになるため、多くの地方公共団体がその実現を強く望んでおり、また、定住構想や家庭基盤の充実構想の方針に合致するものであるので、運輸省は、今後とも地方都市周辺の自然環境の恵まれた地域に、その整備を進めて行くこととしている。
 56年度は大規模観光レクリエーション地区4地区及び中規模観光レクリエーション地区(家族旅行村)8地区の継続整備を進めるとともに、新たに北海道古平町、石川県能登島町、京都府宮津市、宮崎県延岡市及び鹿児島県東町の中規模観光レクリエーション地区(家族旅行村)の新規実施設計調査に着手することとしている。

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