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第4節 

1 森林の保全

 林業生産との調和を保ちつつ、良好な自然環境を形成するため、森林計画制度に基づく適正な森林施業により健全な森林の維持、造成を図るとともに、林地開発許可制度の適正な運用により森林の土地の適正な利用を図り、森林の現に有する公益的機能を阻害しないように努める。
 また、第3期保安林整備計画に基づき、保安林の指定及び保安林の機能が高度に発揮されるよう保安林の質的な向上を目指した指定施業要件の整備を行うとともに、保安林の厳正な管理に努める。
 更に、森林のもつ多角的機能の確保に資するため「森林病害虫等防除法」等に基づき森林病害虫等の防除を実施するとともに、必要な助成を行う。特に、松くい虫については、引き続き「松くい虫防除特別措置法」等に基づき予防効果の高い特別防除を計画的に実施するとともに、必要な助成を行い、また、被害木の伐倒駆除の拡充を図るほか、防除と被害地の森林造成及び復旧等を一体的に行う等総合的な被害対策を講ずる。
 このほか、保安林地域、林野火災等の被害が多発するおそれのある森林レクリエーション地域等の森林を対象に、森林の保全巡視を強化するとともに、林野火災予防資機材の配備等森林の保全管理体制の充実を図る。

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