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第1節 

4 自然公園の指定、公園計画の見直し

(1) 国立・国定公園の新規指定及び区域拡張
 国立公園については、46年11月に国立公園候補地及び区域拡張候補地として、自然公園審議会(48年4月自然環境保全審議会に改組)より答申されたもののうち、拡張事務の終了していない会津駒ケ岳及び帝釈山(日光国立公園)について拡張事務を進める。
 国立公園については、46年12月に自然公園審議会により答申されたもののうち指定又は拡張事務の終了していない地域の指定又は拡張事務を進めるとともに、都道府県から指定要望のある他の地域についても検討を行う。
 その関係地域は次のとおりである。
 指定関係 日高山脈襟裳、熊野枯木灘、九州中央山地、多良岳
 拡張関係 和泉・葛城(金剛生駒国定公園)、三国山・袴山(氷ノ山後山那岐山国定公園)
(2) 公園計画の再検討
 国立公園を取り巻く社会条件の変化に対応するため、自然保護の強化を基調として、公園計画の再検討を引き続き行う。
 国定公園についても国立公園の再検討に準じて実施することとし、作業を進める。

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