1 化学物質の審査及び製造等の規制
(1) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、新規化学物質について審査するとともに、特定化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行っている。
既存化学物質についても安全性の総点検を行う必要があるため、厚生省においては55年度に引き続き毒性試験を実施するとともに、通商産業省においても55年度に引き続き(財)化学品検査協会化学品安全センターに既存化学物質の分解性、蓄積性に関する点検を引き続き実施させることとしている。
また、嫌気性微生物による分解度試験法、揮発性物質等の分析法及び非水溶性物質の魚貝類による濃縮度試験法の委託開発も継続して進めることとしている。
(2) 更に通商産業省においては、前年度に引き続き、化学物質の安全性に係るデータの有効利用システムの開発を行うこととする。