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第3節 

4 自然保護のための民有地買上げ

 我が国の自然公園制度はすぐれた自然景観の地域を指定し、自然の改変を伴う行為を規制する等公用制限を課すことになっているため、私権との調整上自然保護の徹底が期し得ないうらみがある。このため、47年度から、国立公園内の特別保護地区及び第1種特別地域(地種区分のされていない特別地域にあっては第1種特別地域以上に相当する価値があるものとして取り扱われてきたことが明らかな地域を含む。)の区域内にある民有地であって、これを買上げなければ保護の徹底が図れない土地の対象として、都道府県の発行する交付公債により買上げる制度を設け、その償還元金及び償還利息等に要する費用について国が都道府県に補助を行ってきた。50年度からは、国定公園内の特別保護地区および第1種特別地域内の民有地を、更に51年度からは、自然公園におけると同様の観点に立って「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づく国設鳥獣保護区の特別保護地区内の民有地をそれぞれ買上げの対象地に加えた。これまでの実績は、第8-3-3表のとおりである。

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