2 自然公園における自然保護
(1) 自然公園における行為規制
自然公園の優れた風致景観を保護するため、自然公園内に特別地域、特別保護地区及び海中公園地区(都道府県立自然公園の場合は、特別地域のみ)を指定し(第8-3-1表及び参考資料参照)、当該地域、地区内における風致景観を損なうおそれのある一定の行為は、環境庁長官又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。また、普通地域においても一定の改変は都道府県知事に届け出させ、必要な規制を加えることができるとされている。
国立公園及び国定公園の特別保護地区、特別地域及び海中公園地区内における各種行為については、「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針」の適用により、保護適正化と事務処理の円滑化に努めている。
国立公園内の特別地域及び特別保護地区における工作物の新・改・増築、鉱物の堀採、土石の採取等の行為の環境庁長官に対する許可申請件数は第8-3-2表のとおりである。
(2) 管理体制の強化
国立公園内における風致景観を保護管理するとともに、公園事業者に対する指導、公園利用者に対する自然解説等広範な業務を行うため、阿寒、十和田八幡平、日光等主要な10公園の主要な地区に国立公園管理事務所を置き、その他の公園の各地区についても単独で駐在する国立公園管理員を配置している。55年度末現在の国立公園管理員定数は100人である。
(3) 国立・国定公園内指定植物の改定調査
国立公園及び国定公園の特別地域内に生育する植物については、風致景観の重要な構成要素であることから、環境庁長官の指定する植物は許可を受けなければ採取できないこととされているが、全国一律指定であったこと、また、亜熱帯性、暖帯性の特徴的な植物が指定の対象からもれている等必ずしも各国立・国定公園の実情に合った指定がなされていないことから指定植物の改定を行う必要が生じ、52年度より3か年度計画で改定のための調査を行い、54年度においては、この調査結果に基づき、北海道の5国立公園、・3国定公園にかかる採取を規制する必要のある植物について指定し、あわせて指定植物図鑑(北海道編)を作成した。55年度においては、北海道を除く全国の国立・国定公園についての指定並びに指定植物図鑑(東北編)の発行を行った。
(4) 自然公園におけるごみ処理体制
近年、自然公園は利用シ―ズンには過剰利用の状況を呈しており、主要利用地域においては、公園利用者がもたらす空きかん等による汚れが目立ってきている。
これらのごみは、地理的特性からその収集と終末処理が極めて困難であり、単に美観の損傷のみならず悪臭などの汚染を引き起こすことがある。
国立公園内の総理府所管の集団施設地区とその周辺の美化については、従来から国立公園内集団施設地区等美化清掃事業を関係都道府県の強力の下に実施してきた。それ以外の地域においても日常生活圏域から遠隔地にあること及び数市町村にまたがる場合が多いこと等により、その清掃活動に円滑さを欠くこととなる。そこで、特に利用者の多い国立公園内の主要な地域の美化清掃を積極的に推進するため、現地における美化清掃団体の育成強化を図り、またそれらの団体が行う清掃活動事業に対し補助を行っている。
55年度においても前年度に引き続き、総理府所管の集団施設地区の清掃を直轄事業で行うとともに、それ以外の主要な利用拠点地区についても、清掃活動費に対して補助を行う等国立公園内の清掃活動の充実を図った。
また、54年に我が国を象徴する富士山において、2万余人に及ぶボランティアの参加を得て、「富士山クリ―ン作戦」を展開し、富士山の美化に成果を収めたが、その後を受けて、55年には、静岡、山梨両県に、地元各自治体、各関係団体等による美化団体が組織され、国も補助を行って、富士山の美化清掃活動をさらに推進した。
(5) 自然公園内における自動車利用の適正化対策
近年、自然公園内の優れた自然環境を有する地域への自動車の乗り入れが増大し、これにより自然公園の保護と利用の両面にわたり種々の障害が生じてきている。
例えば、自然保護の面では、道路の拡幅、駐車場の拡張等による地形、植生の改変、路傍等への違法な乗り入れによる植生の破壊、排ガス汚染等による植生の衰弱、夜間の通行による動物の殺傷、生息環境の悪化等の問題である。
また、自然公園の利用の面では、多くの車両の通行により、静穏な環境や安全な利用が損なわれ、また、交通渋滞が生じるなど、快適かつ効果的な公園利用に支障を来たす等の問題が生じ、各方面からその対策が要請されている。
このため、環境庁では、国立公園内における自動車利用の適正化対策を講ずることとし、十和田八幡平国立公園奥入瀬地区、日光国立公園尾瀬地区、中部山岳国立公園上高地地区、立山地区及び乗鞍地区並びに富士箱根伊豆国立公園富士山地区の6か所をモデル地区として選定して、国立公園管理事務所、地元関係機関及び関係団体による対策協議会を設置し、各地区の特性に応じた適正化方針を定め、これにより警察等関係機関の協力によって「道路交通法」に基づく交通規制や自家用車等に代わるバスの運行などの対策が講じられている。55年度においてもこれらの地区について引き続き適正化対策を推進した。
各地区における適正化対策の概要は次のとおりである。
十和田八幡平国立公園奥入瀬地区においては、国道102号線の夏期および紅葉期の車利用に対処するため、渋滞箇所において交通整理及び駐車禁止を行ったほか、植生保護および歩道利用者の安全快適な利用保護のため、林内及び歩道への車両の進入を防止した。
日光国立公園尾瀬地区においては、群馬県三平峠口の大清水ですべての車両をストップし、大清水以奥は徒歩利用とした。また、富士見峠口、鳩待峠口もそれぞれ対策を実施した。一方、福島県側のル―トでは、峠に車利用の著しいいわゆる「ミズバショウシ―ズン」に、沼山峠駐車場が満車になる時点で御池で規制を開始し、代替輸送バスを運行させた。
富士箱根伊豆国立公園富士山地区において、スバルライン終点、五合目駐車場の利用状況に応じ、入口ゲ―トで乗り入れる台数を規制し、また車止め等の施設を設けることにより、駐車場以外の地域への車両の乗り入れを禁止した。
中部山岳国立公園上高地地区においては、50年度以降、毎年、前年度の実績を踏まえて、実施期間、実施方法等について改善を重ね、利用の実態に即したきめ細かい規制を実施してきたが、55年度には、ほぼ前年度と同様で、7月から8月の夏の利用最盛期の1か月余及び8月下旬から10月中旬までの週末及び休日に規制を実施した。
上高地における規制の内容は、バス、タクシ―等を除くすべての自動車について、規制期間中、中の湯(国道158号線からの分岐点)以奥への進入を禁止するという画期的なもので、この規制により、上高地一帯は、利用シ―ズン最盛期にもかかわらず、静穏な環境が保たれ自動車に煩わされない自然公園の利用環境が確保された。
また、乗鞍地区においては、乗鞍スカイラインの鶴ヶ池、畳平を中心に夜間の通行を禁止したほか、終点部の公共駐車場以外における駐車禁止、園路への乗り入れ禁止などを実施した。
立山地区においては、山ろく桂台から上部の美女平、室堂方面へは、定期バス及び観光バスに限り乗り入れを認めた。
以上の各地において講じられた対策の7年にわたる実績及び広報による自動車利用適正化対策の趣旨の浸透により無秩序なマイカ―利用が減少してきたため、歩行者に対する安全確保、静穏の維持といった公園利用上の効果及び自然植生の破壊(踏圧、盗採等)の減少、野生鳥獣の生息環境の破壊の防止といった効果があらわれてきている。
(6) 財団法人自然公園美化管理財団の活動
増大する自然公園利用者に対応して、環境美化の推進と公園施設等の維持管理の徹底及び自然公園利用者に対する自然保護思想の強化普及等を図ることが緊急の課題であり、これを円滑に実施するため、財団法人自然公園美化管理財団が54年6月29日に設立され、7月から支笏洞爺国立公園支笏湖畔、十和田八幡平国立公園休屋、日光国立公園湯元及び中部山岳国立公園上高地の4地区において事業を開始したが55年度には、阿寒国立公園阿寒湖畔、雲仙天草国立公園雲仙温泉及び霧島屋久国立公園えびのの3地区を加え、事業活動を展開した。
財団法人自然公園美化管理財団の事業対象地である7地区においては、事業の実施によってこれまで以上に清掃が徹底し、歩道、便所、休憩所等の公共施設の清掃、補修が円滑に行われたほか、集中する自動車の整理・誘導により混雑の緩和と事故の未然防止等に役立ち、自然公園としての清潔で快適な環境の保持に顕著な効果がみられた。
(7) 財団法人本州四国連絡橋自然環境保全基金の活動
本州四国連絡橋(鹿島・坂出ル―ト)が建設される鹿島・坂出間の島々の一帯は、瀬戸内海国立公園の核心部として世界に誇るべき多島海景観を有している地域である。
この大規模な架橋を瀬戸内海の自然環境に融合させ、新しい景観を創出し国民的資産として永く子孫に継承していくためには、同ル―トの建設や利用者の増加などのために生ずる自然環境への影響を最小限に防止し、又は、その回復を図る等、架橋周辺部における総合的な自然環境保全対策を強力に推進することが緊急な課題である。このため、きめの細かい架橋周辺部における自然環境保全対策を円滑に実施するため、55年3月に財団法人本州四国連絡橋自然環境保全基金が設立され、55年度には、自然保護思想の普及啓蒙事業を行うとともに、鷲羽山地区及び五色台地区における美化清掃事業への助成、鹿島・坂出ル―ト沿線の自然環境保全に関する調査研究事業を実施した。
(8) 特殊植物等の保全事業
国立公園等内に生息している貴重な植物等で、その保護を生育環境の保全と一体として行う必要のあるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)、大瀬崎ビャクシン樹林(富士箱根伊豆国立公園)、白馬連山高山植物帯(中部山岳国立公園)、秋田駒ケ岳高山植物帯(十和田八幡平国立公園)について、植生復元、環境等調査、病虫害防除に要する経費を関係県、市町村に対し補助した。
(9) オニヒトデ駆除事業
国立公園、国定公園の海中公園のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデが異常発生している足摺宇和海国立公園、西表国立公園、奄美群島国定公園、沖縄海岸国定公園等の海中公園地区について、オニヒトデの駆除に要する経費を関係県、市町村に対し補助した。