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第1節 

5 慢性ひ素中毒症

(1) 土呂久における慢性ひ素中毒症
? 沿革
 宮崎県土呂久地区における慢性ひ素中毒症に関する経緯は、次のとおりである。
 46年11月 土呂久鉱山周辺についての環境調査および社会医学的調査の実施
 47年7月 慢性ひ素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
 8月 宮崎県による医療救済措置の実施
 10月 医療救済措置を受けた7人と住友金属鉱山株式会社との間で県知事の補償あっせん(第1次補償あっせん)成立
 48年2月 救済法による地域指定
 49年2月 救済法による被認定者5人につき県知事の補償あっせん(第2次補償あっせん)成立
 12月 救済法による被認定者10人につき県知事の補償あっせん(第3次補償あっせん)成立
 50年5月 補償法による被認定者23人につき県知事の補償あっせん(第4次補償あっせん)成立
 51年3月・5月 補償法により48人を認定
 10月 被認定者のうち37人につき県知事の補償あっせん(第5次補償あっせん)成立
? 現状 
 48年2月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、56年3月末現在129人(うち死亡者20人)となっている。
 これまでの被認定者累計129人のうち、77人については住友金属鉱山株式会社との間に県知事の補償あっせんが成立しており、その他の被認定者(56年3月現在52人)については補償法による補償給付の支給が行われている。
(2) 笹ヶ谷における慢性ひ素中毒症
? 沿革
 島根県笹ヶ谷地区における慢性ひ素中毒症に関する経緯は次のとおりである。
 45年 笹ヶ谷鉱山周辺におけるひ素の環境汚染を島根県が確認
 47年7月〜11月 住民健康調査の実施
 48年8月 上記調査に基づき、慢性ひ素中毒症と思われる者7人、疑いのある者5人、要経過観察者19人が認められた旨の報告
 49年7月 救済法による地域指定
 7月〜8月 救済法により16人を認定
? 現状
 49年7月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、56年3月末現在21人(うち死亡者9人)となっている。

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