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第1節 

2 悪臭防止対策

(1) 悪臭防止法の施行状況
 「悪臭防止法」では、規制地域の指定、規制基準の設定は、各都道府県知事(指定都市の市長を含む。) に委任されているが、56年1月末現在で奈良県を除く46都道府県10指定都市で行われ、市町村数では499市590町79村23特別区となっており、全市町村数の約37%に達している。
 都道府県知事(政令で市区町村長に委任されている。) は、規制地域内の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出が規制基準に適合しないことにより、住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、事業場を設置している者に対して悪臭防止措置を講ずるよう改善勧告、更には改善命令を発することができることとされており、54年度中に実施された改善勧告は7件で、改善命令は1件である。
(2) 悪臭防止技術マニュアルの作成
 悪臭は、その発生業種及び工程が多岐にわたり、その防止方法の選択は極めて難しいため、地方公共団体担当者は悪臭防止の指導に苦慮している面が多い。
 環境庁は主要な悪臭発生業者ごとに最も適した防止方法を具体的に解説した悪臭防止技術マニュアルを52年度から作成し、55年度は、プラスチック工業、ゴム工業、医薬品工業等について作成した。
(3) 悪臭の評価方法の改善
 「悪臭防止法」では、現在ガスクロマトグラフ等の機器を用いて測定し、悪臭物質の濃度を規制する方法をとっているが、悪臭公害はその発生源が多岐にわたっていること、またほとんどの場合、低濃度の複合臭であることから、機器測定のみで悪臭物質を規制することには限界があると考えられる。
 これらの問題に対処するため、人のきゅう覚を用いる官能試験法の研究を進め、52年度に三点比較式臭袋法の試験方法をとりまとめた。そして、53年度から3か年計画で、悪臭発生源周辺において調査を行い、機器測定法及び官能試験法並びに住民反応との対比について比較検討を進めているところである。

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