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第5節 

2 対策の実施

 「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」の円滑な達成に資するため、政府は51年3月5日に音源対策及び障害防止対策等の基本的事項を定めた「新幹線鉄道騒音対策要網」を閣議了解した。この要網ではまず、音源対策が騒音の防止又は軽減を図る上で最も基本的な施策であることにかんがみ、これを強力に実施するとともに、既設新幹線鉄道、工事中新幹線鉄道及び新設新幹線鉄道について、移転補償、民家防音工事の助成等の障害防止対策を実施することとし、更に沿線地域の有効適切な利用を図っていくこととしている。
 日本国有鉄道は、この対策要網及び前記振動対策についての勧告に基づく運輸大臣の通達を受けて、51年11月「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要網」を含む「新幹線の騒音振動対策」を策定し、これに基づき、音源対策、振動減対策、障害防止対策を実施している。
 発生源対策のうち、防音壁の設置、鉄げた橋梁の防音工事、レ―ルの重量化については、現時点で技術的に可能な対策を概ね完了し、引き続き、バラストマットの敷設、レ―ルの波状摩耗、タイヤフラットの除去など軌道及び車両の保守管理の強化を図ることとしている。
 障害防止対策については、前記処理要網において、沿線地域における当面の障害防止対策の方針として騒音レベルが80ホン以上の区域に所在する住宅、騒音レベルが70ホンを超える区域に所在する学校・病院等及び振動レベルが70デシベルを超える区域に所在する住宅及び学校・病院等に対して防音工事、防振工事あるいは移転工事の助成等を実施することとしており、55年11月末までの、実施戸数は約12、600戸となっている。
 以上の結果、既設新幹線鉄道の騒音について80ホン以上の区域に係る対策は、55年度には一部を除き完了する予定であり、今後は更に75ホンを越え80ホン未満の区域に係る対策を実施することとしている。なお、振動対策については、技術開発の成果を踏まえて、家屋防振工事を55年に一部実施した。

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