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第4節 

4 防衛施設周辺における航空機騒音対策

 自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音については、自衛隊機等の本来の機能・目的からみて、エンジン音の軽減・低下を図ることは困難であるので、音源対策、運航対策としては、消音装置の使用、飛行方法の規制等についての配慮が中心となっている。なお、駐留米軍における音源対策、運航対策については、日米合同委員会の場を通じて協力を要請している。
 防衛施設に係る周辺対策としては、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、建物等の移転補償、土地の買入れ、緑地帯等の整備、テレビ受信料の減免措置に対する助成、騒音用電話機設置に対する補助等の各種施策が実施されている(第4-4-5表)。
 防衛施設庁では、55年末までに、同法に基づく第1種〜第3種区域を小松、岩国、嘉手納、岐阜、筑城、芦屋、新田原、松島、入間、浜松、横田、厚木、三沢、徳島及び八戸の15飛行場周辺について指定し、そのうち小松飛行場等の10飛行場周辺については第1種区域の拡大(WECPNL85から80)等を行った。以上のように、防衛施設庁においては、環境基準の目標の達成に向けて、周辺対策の推進を図るとともに、全室防音工事を実施するなど施策の充実に努めている。

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