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第5節 

2 瀬戸内海の環境保全対策

 瀬戸内海の環境保全対策については、「瀬戸内海環境保全特別措置法」及び瀬戸内海環境保全基本計画に基づく各種の施策、下水道及び廃棄物処理施設の整備等の施策を講じており、その概要は次のとおりである。
(1) 府県計画の策定
 「瀬戸内海環境保全特別措置法」第4条の規定により、瀬戸内海関係13府県知事は、53年4月に閣議決定された瀬戸内海環境保全基本計画に基づき、当該府県の区域において環境の保全に関し実施すべき施策について府県計画を定めるものとされ、関係府県において計画策定のための作業が進められた。
(2) 特定施設の設置等の許可
 瀬戸内海関係13府県においては、「瀬戸内海環境保全特別措置法」第5条及び第8条の規定に基づき特定施設の設置等について許可制が採られており、54年度は設置の許可414件、変更の許可469件が行われた。
(3) 水質総量規制制度の実施
 最近における瀬戸内海の水質は、総体的には改善の方向があるものの、多数の汚濁発生源が集中する広域的な閉鎖性水域であるため、生活環境項目に係る環境基準の達成がなお困難な状況にある。このため水質汚濁防止法及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき54年6月の内閣総理大臣が定めた化学的酸素要求量に係る総量削減基本方針を受けて55年3月、関係府県において総量削減計画が策定された。
(4) 燐及びその化合物に係る削減指導方針の策定
 富栄養化対策としては「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づき54年7月に行われた環境庁長官の策定指示を受けて、55年4月〜5月関係府県知事により燐及びその化合物に係る削減指導方針が策定された。
(5) 自然海浜保全地区制度の実施
 瀬戸内海においては、人口、産業の集中に伴う各種の開発等によって、自然海浜の減少が著しいことから、残された自然海浜を海水浴等のレクリエ―ションの場等として保全することは、緊要の課題となっている。このため、「瀬戸内海環境保全特別措置法」によって関係府県は条例により、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち、
? 水際線付近において砂浜、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの。
? 海水浴、潮干狩り、その他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの。
 について、自然海浜保全地区として指定できる旨規定された。自然海浜保全地区では、工作物の新築等に関して届出制が採用され、自然海浜の保全と快適な利用の確保が図られる。
 これを受けて関係府県のうち、9県において条例が制定され、地区指定が進められているところであり、他の関係2府県においても条例制定の作業がなされている。
(6) 埋立てに当たっての環境保全上の配慮
 「瀬戸内海環境保全特別措置法」第13条の規定に基づき、49年6月に埋立てによる瀬戸内海の環境の一層の悪化を防止するため、瀬戸内海での埋立ての免許又は承認をするに当たり関係府県知事の配慮すべき基本方針が定められた。同法施行後54年11月までの間に1、357件、総面積3、469ヘクタ―ルの埋立ての免許又は承認がなされている。これは同法施行前の46年1月1日から48年11月1日の間の実績と比べると年平均の件数で63%、面積で26%となり、埋立ては大幅に減少している。
(7) 下水道整備の促進
 54年度は、第4次下水道整備5か年計画に基づき、瀬戸内海関係13府県における公共下水道、流域下水道、特定環境保全公共下水道及び特定公共下水道について総事業費約5、018億円(全国総事業費の約31%)が投資され、下水道の重点的な整備が図られた。
(8) 廃油処理施設の整備
 船舶廃油等を処理する廃油処理施設は、55年10月1日現在、瀬戸内海の26港43か所において整備されている。
(9) 水質汚濁の調査、監視取締り等
 瀬戸内海の汚濁の機構が複雑であるため、47年から継続的に水質調査を実施しているほか、赤潮発生予察の技術の開発、赤潮発生機構の解明、貧酸素対策等に関し調査を行った。
 警視庁においては、瀬戸内海等の閉鎖性水域の浄化を図るため、「閉鎖性水域を汚染する水質汚濁事犯の計画的取締り」を推進しており瀬戸内海にあっては関係13府県警察が緊密な連携の下に排水基準違反等の水質汚濁事犯の取締りを積極的に実施した。
 また、海上保安庁は、汚染発生件数の多い瀬戸内海を監視取締りの重点海域とし、巡視船艇と航空機との緊密な連携監視体制による効率的な監視を行うとともに船舶からの油や廃棄物の違法排出、臨海工場からの汚水の違法排出等の海上公害事犯に対して強力な取締りを実施した。
 このほか、水質の監視測定施設の整備等が行われた。
(10) 環境保全に関する思想の普及と意識の高揚
 瀬戸内海の環境保全を推進するに際して、地域住民、事業者等による理解と協力が不可欠であることから、従来より環境保全に関する思想の普及活動事業を実施してきたが、55年度も、関係府県において、研究会、講演会等を実施した。

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