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第3節 

6 農林水産業に係る水質汚濁防止対策

(1) 農業用水水質汚濁対策
 農業用水の水質の動向をは握し、水質保全対策に資するため、60地区について定点観測地点を設け、農業用水の水質の常時監視を実施した。また、農村内の水質汚濁について、農村地域内の環境条件と関連づけた対策を明らかにするため、広域的な水質管理計画を作成することとし、このための調査を実施している。
 更に、緊急に被害防止対策を必要とする地区については、水源転換、用排水路の分離等を内容とする水質障害対策事業を実施した(55年度新規6地区継続61地区)。
(2) 水産関係公害防止対策
 水銀、PCB等による魚介類の汚染状況及び沿岸水産資源開発区域の漁場環境について調査を行うとともに、貝類の毒化現象に対処するため、毒貝の分布状況等についての点検調査を実施した。また、浅海域における大規模な開発事業や大規模発電所の建設に伴う海岸、海底の形状変化、大量温排水が水産資源及び漁場環境に与える影響等について調査を行うとともに、各種開発事業が漁場環境に与える影響を予測評価するための指針等の作成及び実際に事業主体が作成した環境影響評価書の評価、見当に関する事業を実施した。
 更に、公害による漁業被害の防止を図るため、全国に公害調査指導員を配置し、漁場の監視に当たらせるとともに、漁場環境要覧図の作成、映画・テレビ等による啓もう宣伝、油防除資器材の配備等を行った。このほか、赤潮対策として、赤潮に関する情報交換事業及び赤潮発生の予察調査を行うとともに、漁場の富栄養化を防止するための各種技術開発試験を実施した。
(3) 被害救済対策
 赤潮による被害救済対策として、養殖救済の赤潮特約に係る純掛金の一部について助成を行った。

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