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第3節 

2 窒素酸化物対策

(1) 二酸化窒素の環境基準の運用等
 二酸化窒素の係る環境基準については、53年7月に環境庁告示第38号(以下、単に「告示」という。)をもって「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ―ン内又はそれ以下であること。」と改定されるとともに、1日平均値が0.06ppmを越える地域については原則として7年以内に0.06ppmが達成されるよう努め(告示第2の1)、また、1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ―ン内にある地域については、原則として、このゾ―ン内において、現状程度の水準を維持し又はこれを大きく上回ることとならないよう努める。(告示第2の2)ものとされた。
 このように、この環境基準は幅をもって示されているが、これは、人の健康保護のための二酸化窒素濃度の指針について幅をもって示された中央公害対策審議会の判断を尊重するとともに、ニ酸化窒素による汚染には地域差があること等を考慮し、地域の濃度水準に応じてそれぞれ行政上の努力目標を定めて着実な対策を実施していくものとすることが窒素酸化物対策の推進上適切であると判断されたことに基づくものである。
 環境庁では、環境基準の具体的な運用を図るために、告示に規定する「1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域」及び「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域」が具体的にどの地域に該当するかの区分を行い、54年8月その結果を各都道府県知事・政令市長あて通知した(第2-3-6表)。
 この地域区分は、大気汚染防止法施行令別表第3に規定する地域(K値地域)の区分を参考に、52年度における1日平均値の年間98%値について、一般環境大気測定所のうち上位3局の平均値が0.06ppmを超えるか、又は、0.04ppmから0.06ppmまでのゾ―ン内にあるかによって区分することを基本的考え方とし、更に地域の個別具体的事情に即して検討を加え、行われたものである。
 この地域区分を踏まえ、「1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域」と区分された東京都特別区等をはじめとする全国の6地域においては、60年までに、1日平均値0.06ppmを確保することが最も緊急度の高い課題であることにかんがみ、54年度に関係都府県において実施した総量規制の導入に関する具体的な調査の結果に基づき、60年までに環境基準を達成することが困難であると認められる地域について、総量規制導入のための作業を進めている。
 また、「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ―ン内にある地域」については、「原則として、このゾ―ン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回らないよう努めるものとする。」との原則が示されているが、今後、同原則の具体的な運用方針については、関係地方公共団体とも緊密な連絡をとりつつ決定していくこととしている。


(2) 固定発生源対策
? 全国一律の排出規制の実施
 ばい煙発生施設に対する窒素酸化物の排出基準は、48年8月に設定され(第1次規制)、その後、50年12月(第2次規制)、52年6月(第3次規制)、54年8月(第4次規制)と強化、拡充が行われてきた。
 その結果、ばい煙発生施設農地、約105,000施設(全ばい煙発生施設144,000施設の70%以上)が窒素酸化物の規制対象施設となった(3次までの規制では9%が対象)。
 また、規制対象施設から排出される窒素酸化物の量は、全ばい煙発生施設からの排出量の約95%を占めることとなった(3次までの規制では73%)。
 なお、窒素酸化物の排出規制の経緯及び排出基準値については、それぞれ、参考資料10及び11のとおりである。
 また、第3次規制による既設施設についての排出基準は、その大部分が55年5月1日から(液体燃焼小型ボイラ―については55年10月1日から)適用されている。
? 総量規制導入に関する調査
 二酸化窒素に係る環境基準に照らせば、環境基準のゾ―ンの上限(1日平均値の年間98%値が0.06ppm)を超えている地域について、60年までに、1日平均値の98%値が0.06ppmを達成することが最も緊急度の高い課題である。
 これらの地域のうち、工場、事業場が集中し、ばい煙発生施設ごとの排出規制では環境基準の達成が困難と認められるのもについては、総量規制の導入を図ることとしている。
 このため、54年8月のニ酸化窒素に係る環境基準に基づく地域区分を踏まえ、東京都特別区等、横浜市等、名古屋市等、大阪市等、神戸市等、北九州等の6地域について、発生源調査、気象・環境調査、汚染予測モデル作成及び将来汚染予測計算を内容とする総量規制導入に関する具体的な調査を実施した。
? 窒素酸化物排出低減技術の開発状況
 固定発生源から排出される窒素酸化物の低減技術については、排煙脱硝技術、低NOx燃焼技術等があり,50年以来その開発状況等を継続して調査し、は握に努めている。
 最近における低NOx燃焼技術の進展には著しいものがあり、二段燃焼法、低NOxバーナーの採用等により相当程度の窒素酸化物排出低減効果を得る例が出はじめている状況にある。
 排煙脱硝技術の開発状況は、LNG等の燃焼排ガスのようなクリーン排ガスのみならず重油燃焼排ガス程度のダーティ排ガスについてもすでに実用例もあり、触媒層の方式の改善、酸性硫安に関する対処法の進展技術の信頼性も向上した。また無触媒法や無触媒・簡易脱硝法についても、すでに実用化され、経済性や用地等各施設の実情に応じた選択を行えるようになりつつある。
 更に石炭燃焼排ガスの実規模プラントにおける運転が開始されており、よりダーティな排ガスについても、実用段階に入りつつある。
 なお、排煙脱硝装置の実用規模装置の設置状況は第2-3-7図のとおりである。


(3) 自動車排出ガス対策
 自動車から排出される窒素酸化物については、ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に対しては48年度から、ディーゼル車に対しては49年度から、それぞれ規制が開始された。その後、ガソリン又はLPGを燃料とする乗用車については、50年度規制、51年度規制を経て、53年度には、47年10月の中央公害対策審議会に中間答申に示された当初目標値(窒素酸化物平均排出量0.25g/km)に沿った規制(53年度規制)が実施され、世界で最も厳しい基準となっている。
 この結果、乗用車から排出される窒素酸化物の量は、未規制時に比べ10分の1以下に削減されることとなり、53年度規制適合車の普及に伴い、乗用車からの窒素酸化物排出量は減少していくものと思われる。
 ガソリン乗用車以外の車両(トラック、バス等)についての排出ガス規制は、48〜49年度に導入された後、軽量、中量ガソリン車及び軽貨物車については50年度規制により、重量ガソリン車及びディーゼル車については52年度規制により、それぞれ窒素酸化物の排出規制が強化された。
 また、長期的展望に立って、トラック、バス等の排出ガス規制を一層強化するため約2年半の審議を経て、52年12月26日中央公害対策審議会より自動車排出ガスの許容限度の長期設定方策について答申がなされた(第2-3-8表)。
 答申に基づく第1段階の目標値に基づく規制については、54年規制として既に実施している。また、答申で示された第2段階の目標値に基づく規制をできるだけ早期に実施するため、自動車公害防止技術評価検討会を設け、自動車排出ガス低減技術の開発状況の評価検討を行い、技術開発の促進を図っているところである。
 同検討会の第1次報告(54年5月公表)を踏まえて、軽量・中量ガソリン者に対する第2段階規制を56年規制として54年8月告示し、軽量ガソリン車については56年1月、中量ガソリン車については56年12月から実施することとした。
 また、第2次報告(55年5月公表)を踏まえて、重量ガソリン車、軽貨物車及び副室式ディーゼル車に対する第2段階規制を57年規制として55年9月告示し、重量ガソリン車、軽貨物車および副室式ディーゼル乗用車については57年1月から、副室式ディーゼル車のうち乗用車以外の車種については、57年10月から実施することとした。
 更に、直接噴射式ディーゼル車についても、引き続き低減技術の開発状況について評価検討を進め、技術開発の促進を図ることにより、50年代中のできるだけ早い時期に第2段階規制を実施することとしている(第2-3-9図)。
 また、ディーゼル乗用車については、現在トラック、バス等と同様の濃度規制が実施されているが、近年における増加傾向を踏まえ、自動車公害防止技術評価検討会において、濃度規制から重量規制への移行のための評価検討を進めているところである。
 なお、トラック、バス等に対する窒素酸化物規制が大きな効果を表わす時期は、対策車の普及及び老朽車の代替に数年間を要するところから、54年規制については、60年ごろ、第2段階の規制については60年代半ば頃になるものと見込まれている。
 また、窒素酸化物による大気汚染に対処するには、自動車に対する個別発生源対策のみ出なく、交通管理、道路構造の改善等の諸対策についても併せて実施していくことが必要であり、52年12月の中央公害対策審議会答申においても、「交通の集中に伴う大気汚染が著しい都市において、個々の自動車に対する排出ガス規制に加えて、自動車交通総量の抑制と自動車交通流の円滑化を図る」ための諸対策が提言されている。

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