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第5節 

2 閉鎖性水域の水質保全対策

(1) 総量規制の実施
 後背地に大きな汚濁減を有する湖沼、内湾においては、そこに流入する汚濁負荷量が大きいことに加え水の交換が悪く、ひとたび汚濁が進行すると水質の改善を図ることは容易なことではない。
 このような広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るためには、その水域の水質に影響を及ぼす汚濁負荷量を全体的に削減することが肝要であるが、水質汚濁防止法による従来の規制方式では、
ア. その水域の水質に関係する汚濁発生源の全体(臨海県だけでなく上流県を含めて)を捉えることができないこと。
イ. 特定施設を設置する工場や事業場だけを対象としているため、下水道整備などの遅れた現状では、大きな負荷量をもつ生活排水への配慮が十分でないこと。
ウ. 濃度規制であるため、特定施設の新増設や稀釈排水による汚濁負荷量の増大に有効に対処できないこと。
 等の制度的限界があり、これらの問題を解決し、広域的な閉鎖性水域の水質保全を図るため、53年に水質汚濁防止法の改正により水質総量規制を制度化し、現在、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について化学的酸素要求量に係る総量規制を実施している。
 これら三海域の関係都道府県においては、化学的酸素要求量に係る総量削減計画が、55年3月18日に定められた。総量削減計画における削減目標量は第1-5-4表のとおりであり、この削減目標量達成のため、生活排水、産業排水等からの汚濁負荷量の削減対策が実施されている。
 生活排水については、下水道整備を促進するとともに、し尿処理施設の整備、し尿浄化槽の設置及び管理の適正化等の施策を推進している。
 工場及び事業場については、適切な総量規制基準を定め、その遵守を図ることとし、総量規制基準は55年7月1日から適用されている。また、既設の工場及び事業場については56年7月1日から適用されることとなっている。
 総量規制基準の適用されない工場等からの排水、一般家庭からの雑排水等を含めた小規模の生活排水等からの汚濁負荷については、その汚濁負荷量の総量に占める割合が相当程度あることから、関係都道府県知事は適正な汚水の処理方法等について総量削減計画を達成するため必要な指導等を行っている。また、この指導等を的確に実施するため、関係都道府県知事は、特定事業場を設置する者以外の一定のものについて汚水等の処理の方法等に関し、報告を求めることができることになっている。
 水質総量規制の実効をあげるためには、汚濁負荷量の測定を的確に行うことが不可欠であり、水質汚濁防止法においては、総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は汚濁負荷量を測定し、その結果を記録することが義務付けられている。
 このため環境庁では、55年度に指定地域内の事業者を対象に測定機の設置、維持管理等に関する講習会及び測定機器の公開展示を実施した。
 一方、関係自治体において水質テレメ―タ―監視システムの整備が進められているが、環境庁では54年度よりこれらの整備に対して助成を行っている。


(2) 富栄養化対策
 富栄養化は、元来、流域からの窒素、燐等の栄養塩類の供給により湖沼が徐々に肥沃化される現象を示すものであったが、近年、人口、産業の集中等により、湖沼に加えて内湾等の海域においても窒素、燐等の栄養塩類の流入が増大し、藻類その他の水生生物が増殖繁茂することに伴い、その水質が累進的に悪化する現象がみられるところにあり、水質保全上問題となっている。
 富栄養化による水質の悪化により、湖沼においては透明度の低下や水色の変化による美観の劣化のほか、水道におけるろ過障害や異臭味問題、水産における魚種の変化等種々の障害が生じている。また海域においては赤潮による漁業被害等が問題となっている。
 このような富栄養化に伴う障害の発生にかんがみ、環境庁においては55年3月富栄養化についての基本的な考え方を明らかにし、これに沿って次のような施策を講じている。
 富栄養化防止対策を実施するに当たっては、科学的知見に基づいた窒素・燐等の栄養塩類に関する環境上の目標を明らかにすることが必要である。このため、環境庁では55年7月に湖沼について燐に係る水質目標の検討結果を明らかにし、引き続き窒素に係る水質目標の検討を行っている。
 また、排水処理技術については燐に引き続き窒素の指導指針を策定するための調査検討を行った。
 瀬戸内海の富栄養化による被害の防止のため、55年5月までに、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき関係府県は燐及びその化合物に係る削減指導方針を定め、これにより59年度を目標年度として燐の削減指導を行っている。
 伊勢湾、東京湾については、55年4月に関係都県等との富栄養化対策連絡会を設置し情報交換、連絡調整等を行っている。特に伊勢湾については、栄養塩類削減のための具体的な対策を検討するために必要な調査を行った。
 また、閉鎖性水域の富栄養化を防止するためには、下水道の整備等各種の施策を講じていく必要があるが、燐の負荷を極力削減するため生活排水対策の一環として、さらに、無燐又は低燐の洗剤、石けんの適正な使用についての啓蒙も行った。
 赤潮対策として、これまで実施してきた赤潮発生の予察技術の開発研究の成果を踏まえ、光化学的リモ―トセンサ―による調査を引きつづき実施するとともに、海域の環境要因と赤潮発生との関係を発生赤潮プランクトンごとに明らかにするための赤潮発生機構総合解析調査を行った。また、湖沼におけるプランクトンの異常発生の原因、メカニズム、被害防止の方法等について総合的な調査検討を行うため淡水赤潮対策調査を実施した。
(3) 湖沼の環境保全対策
 閉鎖性水域である湖沼においては、水の滞留時間が長く汚濁物質が蓄積しやすいため水質汚濁の影響を受けやすく、また河川や海域に比して環境基準の達成状況が悪い。また、富栄養化の進行に伴い、水道のろ過障害や異臭味問題、水産被害等の障害が生じている。
 こうしたことを背景として、55年10月15日、環境庁長官は中央郊外対策審議会に、「湖沼環境保全のための制度のあり方について」を諮問し、同審議会水質部会において検討が進められ、56年1月27日、中央公害対策審議会から環境庁長官に対して答申がなされた。
 同答申の要点は次のとおりである。
ア. 政府は、国全体の立場から湖沼の環境保全の基本理念及び施策の基本的方向を示す必要がある。
イ. 都道府県知事は、特に総合的・計画的な環境保全対策を講ずる必要があると認められる湖沼に関し湖沼環境保全計画を策定し、国及び地方公共団体はこれを強力かつ着実に推進していくことが肝要である。
ウ. 湖沼の水質保全のため工場・事業場の排水規制の強化、特定施設等の設置の許可、小規模畜舎、養殖施設等による汚濁の防止、家庭排水、農業排水等による汚濁の防止及び総量規制の導入に関する新たな措置を導入し長期的・総合的な計画のもとに、下水道の整備等各種の水質保全対策を湖沼の特性に応じて着実かつきめ細かに実施し、全体として所期の効果をあげることができるようにする必要がある。
エ. 湖沼の環境は、湖沼の水質とその周辺の自然的環境が一体となって構成されるものであり、こうした湖辺の自然的環境を保全とするとともに、湖面及び湖辺の清潔・美観の維持、緑地の確保等の措置を積極的に推進する必要がある。
オ. 湖沼の自然的環境の保全に当たっては、既存の諸制度を十分に活用するとともに必要に応じて湖辺の自然的環境のもつ水質保全機能及び親水機能に着目した新たな地区指定の制度を設け、一定の行為を制限できるものとすることも検討すべきである。
カ. 国は地方公共団体に対し、財政上できる限りの援助措置を講ずべきであり、また、国及び地方公共団体は事業者等に対し、金融、税制上の助成措置を行うよう努める必要がある。
キ. 政府は、本答申の主旨に沿って、速やかに湖沼環境保全のための法制度化を図るべきである。

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