1 多国間及び二国間協力の推進
(1) 国連における活動
国連環境計画(UNEP)は、事務局設置後8年目を迎えてその活動も軌道に乗り、国際的な協力を得て数多くのプログラムを積極的に推進している。我が国は環境の分野で数多くの経験と豊富な知見を有しており、このUNEPの活動においては、理事国の一員となるなど、国際社会の一員として積極的に貢献してきた。
今後とも「国際環境情報源照会制度」(INFOTERRA)・「ストックホルム会議後10年の環境の現況」等のプロジェクトの推進を積極的に寄与するとともに、環境保護法制の充実のための行動計画等への参加を図るなど、ESCAP地域で行われるプロジェクトの実施を通じて、これら地域との協力関係も一層深めていくこととしている。
(2) 条約等
「廃棄物その他の物に投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(海洋投棄規制条約)「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)及び「絶滅の恐れのある野生同動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)については、国会の承認を得て推進するための国内体制の整備等を進めることとしている。
(3) OECDにおける活動
54年5月に開催された第2回の閣僚レベル環境委員会においては、1980年代へ向けて環境政策に関する基本的な考え方を、「予見的環境政策に関する宣言」として取りまとめたほか、4つの理事会勧告案をとりまとめた。OECD環境委員会としては、これらの成果を今後の行動計画に反映させていくこととしており、具体的には、「環境の経済」、「資源・エネルギーと環境」、「化学品と環境」及び「環境の状況」を重点テーマとする事業プログロムの検討が行われている。55年度においては、このような方向付けの下で新しいプロジェクトが開始されるところであり、我が国としても積極的に活動に参画し、もって環境行政の一層の充実に努めていくこととしている。
(4) ニ国間協力
日米環境保護協力協定に基づく協力に関しては、第5回合同合同企画調整委員会を56年春米国で開催するほか、同協定に基づく13のプロジェクトについて情報交換等を引き続き推進する。
また、日独科学技術協力協定に基づく環境保護技術協力パネルに関しては、環境由来の有害物質の健康影響等の5つのテーマに取り組むこととしている。