農薬の登録保留の基準については、その整備充実を図るため、農作物等の残留性に係る基準設定の一層の促進を図るほか、引き続き、農薬の特殊毒性試験及び水産動物に対する毒性試験を実施し、各基準の設定等に関する基礎的な知見の集積に努めることとしている。
また、農薬の種類が多く、その使用も多様化していることにより、環境汚染の防止の徹底を図るため、農薬残留対策として、引き続き農作物、土壌及び水質の農薬残留調査を実施するほか、新たに、水田用除草剤の土壌浸透性調査を実施することとしている。
これらの調査結果等により、必要があれば更に、残留性農薬として追加指定する等所要の規制措置を講じ、農薬の安全かつ適正あ使用の確保を図ることとしている。