1 化学物質の審査及び製造等の規制
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、新規化学物質について審査するとともに、特定化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行っている。
既存化学物質についても安全性の総点検を行う必要があるため、厚生省において順次毒性試験を実施しており、また、通商産業省においては54年度に引き続き(財)化学品検査協会化学品安全センターに既存化学物質の点検として、引き続き約100物質について微生物による分解度試験を約60物質について魚貝類による濃縮度試験を実施させることとしている。また嫌気性微生物による分解度試験法、揮発性物質等の分析法及び非水溶性物質の魚介類による濃縮度試験法の委託開発も継続して進めることとしている。
更に通商産業省においては、現在までに得られた化学物質の分解度及び濃縮度試験に係る安全性データを新規化学物質の審査及び化学物質の総点検に有効に利用できるシステムを開発することとしている。
その他、OECDにおける化学品規制の調整作業に積極的に対応し、国内の化学品安全確保に資するべく、昭和55年度においてはOECDにおける作業により収集された化学物質の安全性に関する新たな各種試験法について現行法定試験法との比較試験を実施し、それらの新たな試験法による結果をも評価可能なものにする等の施策を講ずることとしている。