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第1節 

1 公害健康被害補償法の実施

(1) 給付内容の充実
 補償給付のうち障害補償費、遺族補償費及び遺族補償一時金については、労働省の平均賃金の上昇に合わせて、55年4月から給付額の引上げを行う予定であり、また、児童補償手当及び葬祭料については55年4月から、介護加算額及び療養手当については55年8月から他制度の同種給付の水準等を考慮して給付額の引上げを図ることとしている。
 また、公害保健福祉事業については、その効果的な実施を図るため、内容の充実及び運用面の改善等を図ることとしている。
(2) 費用負担
 第1種地域に係る補償給付費(原因者負担分、公害保健福祉事業費の2分の1を含む。)の所要額は55年度において約878億円(54年度は約818億円)と見込まれている。また52年度から、指定地域の賦課料率について、指定地域を近接するブロックにまとめブロックごとに指定疾病に影響を与える大気汚染の状況に応じた格差を導入しているが、55年度においても引き続き格差を設けていくこととしている。

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