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第1節 公害防止事業の助成

(1) 公害防止事業団
 昭和55年度における事業規模は、680億円(54年度780億円)を計上し、公害防止設備等の整備の促進を図ることとしている。
 その内訳は、造成建設事業450億円(54年度450億円)、貸付事業230億円(54年度330億円)となっている。55年度の資金規模は638億円(54年度732億円)で、その財源として、財政投融資資金360億円(54年度450億円)を予定するほか、自己資金等278億円(54年度282億円)を見込んでいる。
(2) 日本開発銀行
 55年度においては、公害防止資金枠を820億円(54年度当初860億円)とする。
(3) 金属鉱業事業団
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止工事に対し、24億円(54年度21億円)、「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対し、10億円(54年度7億円)の融資を行うこととしている。
(4) 税制上の措置について
? 国税関係
ア 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用施設の特別償却制度について、その償却割合を、ア 公害防止用設備については100分の27(現行3分の1)に、イ 無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備については100分の20(現行の4分の1)にそれぞれ引き下げるとともに、適用期限の到来するものについては、対象設備の縮減を行ったうえで2年期限を延長する(公害防止用設備の中の木材加工機械用しャ音覆い、鍛造機用しャ覆い無公害化生産設備の中の無振動鋳型造型機(ジョルト式に限る)については廃止される)。
イ 特定の事業資産の買換えの場合の課税の特例について、その適用期限を5年延長する。
ウ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の12(現行1,000分の9)に引き上げる。
エ 中小企業者の公害防止施設の特別償却の特例措置を廃止する。
? 地方税関係
ア 狩猟者登録税について、道府県民税の所得割額の納付を要しない者のうち一定の被扶養者を軽減税率の適用対象から除外する。
イ 公害防止設備に係る固定資産税の特例措置について、対象設備となる設備の見直しを行う。

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