2 自動車騒音等の対策の方向
(1) 総合対策の推進
自動車本体からの騒音は、エンジン、吸排気系、冷却系、駆動系、タイヤ等から発生するが、道路沿道においては、自動車本体から発生する騒音に、交通量、通行車種、速度、道路構造等の各種の要因が複雑に絡み合って自動車騒音として問題となっており、また、道路周辺における振動についても、自動車重量、走行条件及び路面の平坦性、舗装構造、路床条件等の道路構造等の要因があいまって道路交通振動問題となっている。
したがって、これらの問題を抜本的に解決するためには、自動車本体から発生する騒音の規制及び構造の改善、走行状態の改善、交通量の抑制、道路構造の改善、沿道対策の諸施策を総合的に推進していく必要がある(第4-3-5図)。
(2) 環境基準等
騒音に係る環境基準が46年5月に設定されて、これを目標として自動車騒音公害防止のための総合的な施策が進められている。
騒音規制法では、自動車構造の改善により自動車騒音の防止を図るため、環境庁長官が自動車騒音の大きさの許容限度を定め、これを道路運送車両の保安基準において担保することとしている。また、都道府県知事が自動車騒音について、その測定レベルが一定の限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対して、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請し、また、必要に応じ、道理管理者等に対し、道路構造の改善その他の自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、意見を述べることとされている(第4-3-6表)。
自動車騒音について53年度中における都道府県公安委員会に対する要請は3件、道路管理者に対する意見は5件であった(第4-3-7表)。
また、振動規制法においては、都道府県知事が道路交通振動についてその測定レベルが一定の限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を要請し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請することができることとされている(第4-3-8表)。
なお、環境庁では、行政担当者等の防振技術の参考に資するため、51年度から振動規制技術マニュアルを作成しており、54年度には、「振動規制マニュアル(道路交通振動編)」をとりまとめた。