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第1節 

2 騒音の対策

(1) 騒音に係る環境基準
 「公害対策基本法」第9条の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準として、「騒音に係る環境基準」が定められている(第4-1-2表)。


(2) 騒音規制法による規制
 騒音規制法では、騒音を防止することにより生活環境を保全すべき地域を都道府県知事が指定し、この指定地域内にある工場、事業場における事業活動と、建設工事に伴って発生する騒音を規制するとともに、自動車から発生する騒音の許容限度を定め、さらに道路交通に起因する自動車騒音について対策を要請できることとしている。
 都道府県知事による地域指定の実施は、53年度末現在で、47都道府県において、612市902町171村23特別区に及んでいる。
ア 工場騒音
 工場、事業場騒音について規制の対象になるのは、指定地域内にあって、政令で定める特定施設を設置している工場及び事業場(特定工場等という。)である。
 規制対象となっている特定工場等の数は53年度末において164,018に及んでいる(第4-1-3表)。
 特定工場等には、規制基準の遵守義務が課せられており、都道府県知事(政令で市区町村長に委任されている。以下同じ。)規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認める場合に、計画変更勧告や改善勧告、更には改善命令を行うことができる。53年度中に発せられた計画変更勧告・改善勧告は45件、改善命令は2件あり、これらの改善勧告等を受けた特定工場等は、機械・施設の改善、作業方法・使用方法の改善、配置の変更等を行っている。更に抜本的な対策として、自主的に操業停止や工場の移転をした例もある。
 なお、住工混在の土地利用は、工場騒音公害の発生する大きな要因になっており、土地利用の適正化が強く望まれている。具体的には工場団地を整備、育成し、住工混在地域から工場・事業場を移転させること、あるいは工場周辺における住居建築を避けるよう指導すること等が今後の公害対策の一つの重要な手段となっている。しかし、騒音が問題となる工場、事業場の多くは中小規模であり、資金的な面から移転が困難な場合が多いので、公害防止事業団などにおいて、共同利用建物の建設、あるいは、工場団地の造成を行い、中小工場にあっせんしている。
イ 建設作業騒音
 建設作業騒音について規制の対象となるのは、指定地域内において施工される作業であって、政令で定める特定建設作業である。
 特定建設作業には、届出義務が課せられており、53年度の特定建設作業の届出件数は、44,305件であった(第4-1-4表)。
 また、都道府県知事は、特定建設作業に伴い発生する騒音が一定の基準に適合しないことにより生活環境が著しく損なわれる場合においては、必要な勧告、命令の措置を採ることができ、53年度中には1件の改善勧告が実施された。
 建設作業騒音については、建設作業自体が一時的なもので短期間で終了するのが通例である上、場所等に代替性がない場合が多く、対策も採りにくいが、施工方法の改良、建設機械の低騒音化といった面での技術開発が進められている。


(3) 近隣騒音
 騒音規制法では、飲食店営業等に係る深夜騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等については、地方公共団体が条例により必要な規制措置を講ずるものとしており、現在のところ、営業騒音の規制については34都道府県、拡声機の使用の規制については43都道府県において、条例を制定している。このほか、15都県の条例において、一般住民の騒音防止について何らかの規定が設けられている。
 原因となっている機器の低騒音化や住居の遮音化等の問題は、行政として取り組むべきものであり、54年度より調査に着手したが、法規制になじまない問題については、教育や、普及啓蒙を通じて、近隣騒音の防止を図ることとしている。
 なお、軽犯罪法で、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し、近隣に迷惑をかけた者」を拘留又は科料に処するとしているほか、集合住宅についての建築基準、あるいはルームエアコンや電気冷蔵庫等についてのJISによる規定が設けられている。
 更に、エアコンや換気扇には、「家庭用品品質表示法」に基づき、騒音表示がなされている。

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