4 その他の大気汚染物質対策
(1) ばいじん・粉じん対策
大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、更に、浮遊粉じんは環境基準の設定されている粒径10μ以下の浮遊粒子以物質とそれ以外の浮遊粉じんに区分される。これらの粒子状物質の発生源は、工場・事業場等産業活動に係るものだけでなく、風による土壌粒子の舞い上がりや黄砂等の自然環境も含まれ、多種多様である。これらの各種発生源のうち、大気汚染防止法では、工場及び事業場における事業活動に伴って発生するもののうち、?燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する物質を「ばいじん」とし、?物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質を「粉じん」として規制している。
なお、自動車から排出されるディーゼル黒煙については、新車に対し47年から、使用過程車に対し50年から、それぞれ規制が実施されている。
ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、更に施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対し、より厳しい特別排出基準が定められている。これらの排出基準は、46年の規制強化によって設定されて以来基準の強化がなされていない。
粉じんの規制については、46年に構造、使用及び管理に関する基準が定められている。
環境庁においては、52年度から3か年計画で、専門家からなる検討会を設置して、集じん技術の現状、集じん装置の費用、ばいじん排出の実態及びこれら基礎資料に基づく効果的かつ合理的なばいじん等対策について検討を行ってきた。
今後は、浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況が低いことにかんがみ、引き続き汚染機構の解明に努めることとするが当面とり得る対策として上記の検討結果を踏まえつつ、ばいじんの排出規制の強化等を含む所要の対策について検討を行うこととしている。
(2) 有害物質に対する対策
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物の他に、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?弗素、弗化水素及び弗化珪素並びに?鉛及びその化合物を規制している。
?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の数種ごとに極めて限られたばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。このほか、明示的には規制されていない微量の粒子状の物質については、成分の如何によらず「ばいじん」として規制が行われている。
このうち、廃棄物焼却炉から排出される塩化水素については、52年6月に排出基準が設定されていたところであるが、既設の施設にあっては54年12月1日から基準が適用されている。
(3) 一酸化炭素対策
自動車から排出される一酸化炭素については、41年に規制が開始されて以来、逐次規制が強化されたが、ガソリン又はLPGを燃料とする自動車については、48年度規制により、また、ディーゼル車については、49年度規制により本格的な3物質規制が行われる中で、一酸化炭素の低減が図られた。更に50年度には、乗用車及び軽中車ガソリン車について規制が強化され、乗用車から排出される一酸化炭素は未規制時に比べ90%以上削減されることとなった。
(4) 未規制物質対策
大気汚染の原因となる可能性のある物質については必要に応じ順次文献情報の収集整理、測定法、排出実態、環境濃度等の調査を行うこととしているが、52年度及び53年度に排出実態を調査したアスベストについて専門家からなる「アスベスト発生源対策検討会」を設置し、測定法、発生源からの排出状況、排出防止技術等について検討し、その結果をとりまとめた。また54年度は、ベンゼン、弗素化合物(ガス状物質を含む。)について排出実態調査を行った。
これらの調査結果及び有害性に照らし、必要に応じて今後の対策を検討することとしている。