3 税制上の措置
(1) 国税関係
ア 都道府県立自然公園の特別地域又は都道府県立自然環境保全地域の特別地区のうち一定の要件に該当するものの地域の土地が地方公共団体に買取られる場合の譲渡所得について、1,500万円の特別控除措置を新たに適用することとした。
イ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減措置について、軽減税率を1,000分の6から1,000分の9に引き上げた上、適用期限を2年間延長した。
ウ 公害防止用設備、無公害化生産設備及び廃棄物再生処理用設備の特別償却制度の適用対象となる設備のうち、適用期限の到来するものについては、対象設備の縮減を図った上で1年ないし2年程度期限を延長した(騒音防止用しゃ音へい、アスファルト・プラント用しゃ音覆い及び無振動鍛造機等については廃止された。)。
エ 電気自動車について、物品税の軽減措置を2年間延長した。
(2) 地方税関係
ア 第84回国会で成立した「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の一部を改善する法律により新たに設けられることとなった専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区(放鳥獣猟区)の区域内のみで狩猟を行う者について、狩猟者登録税を2分の1に軽減するとともに、入猟税を非課税とする措置を新たに設けることとした。
イ 公害防止設備に係る固定資産税の非課税措置又は特例措置について、対象となる設備の見直しを行った上、適用期限を3年間延長した(公害防止設備中オイルフェンスについては非課税措置の対象から除外した。)。
ウ 電気自動車について、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の軽減措置の適用期限を2年間延長した。