前のページ 次のページ

第6節 

2 公害防止計画事業に対する財政上の措置

 第1次地域から第7次地域までの全国47地域に対して、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づき、次のような財政上の特別措置が講じられた。
(1) 公害防止計画事業の係る国の負担又は補助の特例
 国庫負担金、補助金が増額された事業は、下水道整備、緑地等整備、廃棄物処理施設整備、学校環境整備、しゅんせつ・導水、監視測定機器整備及び指定施設移転・整備であり、54年度に行われた事業のうち一部の事業についての国庫負担、補助額は55年度において精算されることとなる。
 なお、公害防止計画策定地域以外の地域で実施された公害防止対策事業については、54年度に各県が実施したしゅんせつ事業(水俣港、津松坂港)、農用地土壌汚染対策事業(東福寺地域等8地域)について、主務大臣及び環境庁長官と協議の上自治大臣の指定により、公害防止計画に基づく事業と同様の財政上の特別措置が講じられた。
 これまでに自治大臣により指定された公害防止対策事業は、第1-6-7表のとおりである。


(2) 地方債の特例等
 特例的な国の補助、負担率の適用を受けた事業についての起債に対しては、特別の配慮を加えるとともに、当該地方債の元利償還金の基準財政需要額への算入の措置が講じられた。

前のページ 次のページ