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第2節 

3 悪臭評価法の検討

 「悪臭防止法」においては、悪臭を構成する代表的化学物質の濃度をガスクロマトグラフ等の分析機器により測定し、悪臭を評価判定する手法を採っているが、近時、規制主体である一部の地方公共団体から、この手法は少量多成分の有臭物質の複合体である悪臭を正確に評価していないとして、より的確な評価判定方法の確立を要望する声が強い。
 環境庁では、この問題に対処するため、悪臭を総合的には握できる官能試験法についても調査検討を進め、三点比較式臭袋法を官能試験法として試験的に採用し、前年度に引き続き54年度も関係都道府県に委託して、機器測定法と官能試験法の比較、住民苦情アンケートの対応等総合的に解析していくこととしている。

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