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第5節 

3 森林の保全と緑化の推進

(1) 森林の保全
 林業生産との調和を保ちつつ、良好な自然環境を形成するため、森林計画に基づく適正な森林施業により、健全な森林の維持、造成を図るとともに、林地開発許可制度の適正な運用により森林の土地の適正な利用を図り、森林の現に有する公益的機能を阻害しないように努める。
 また、第3期保安林整備計画に基づき、保安林の指定及び保安林の機能が高度に発揮されるよう保安林の質的な向上を目指した指定施業要件の整備を行うとともに、保安林の厳正な管理に努める。
 更に、森林のもつ多角的機能の確保に資するため、「森林病害虫防除法」に基づき、森林病害虫の防除を実施するほか、特に、松くい虫については、「松くい虫防除特別措置法」に基づき、引き続き、防除効果の高い特別防除を緊急かつ計画的に実施する。
 このほか、保安林地域、林野火災等の被害が多発するおそれのある森林レクリエーション地域等の森林を対象に、森林の保全巡視を強化するとともに、林野火災予防施設の配備等森林の保全管理体制の充実を図る。
(2) 緑化の推進
 国土の緑化を推進するため、全国植樹祭の開催等の緑化運動、緑化技術の開発・普及、都道府県における緑化推進の拠点となる緑化推進施設の整備、都道府県緑化パイロット事業、環境緑化木の需給対策及び「昭和の森」の整備事業に対し、引き続き助成する。
 また、緑化運動の拡大を図るため、地域住民等で組織する団体が、自発的な緑化計画に従って植樹する「みんなの森造成事業」を拡充するとともに、緑の少年隊の健全な活動の助長と資質の向上を図るため、その指導体制の強化及び緑の少年隊交流集会の開催に助成するほか、緑化に関する技術開発と普及啓蒙を図るため、モデルの展示等を内容とするモデル緑化パイロット事業の拡充につき助成する。

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