2 自然公園におけるごみ処理対策
自然公園におけるごみ処理について次のような施策を講ずる。
(1) 47地区の総理府所管地については、国立公園内集団施設地区等美化対策事業として、関係道県及び市町村の協力の下に清掃活動を実施する。
(2) 国立公園内の総理府所管地以外の重要な集団施設地区及び特に利用者の多い主要地域については、各地域に組織されている美化清掃団体の清掃活動に対し、補助金を交付し、ごみ焼却炉等の施設整備と清掃作業員雇上げによる清掃活動の一層の強化を図る。
(3) 美化清掃活動の強化及び公共施設の維持管理を充実させるため、新たに設立が予定されている財団法人自然公園美化管理財団(仮称)に対し、基金造成のための補助を行う。
(4) 富士箱根伊豆国立公園の富士山地区については、現在投棄されているごみの徹底処理を図るとともに、その後の恒常的清掃対策を確立する。