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第1節 

3 自然環境の指定、公園計画の見直し

(1)国立・国定公園の新規指定及び区域拡張
 国立公園については、46年11月に国立公園候補地及び区域拡張候補地として、自然公園審議会(48年4月自然環境保全審議会に改組)により答申されたもののうち、拡張事務の終了していない会津駒ケ岳及び帝釈山(日光国立公園)についての拡張事務を進める。
 国定公園については、46年12月に自然公園審議会より答申されたもののうち、指定又は拡張事務の終了していない地域の指定又は拡張事務を進めるとともに、都道府県から指定要望のある地の地域についても検討を行う。
 その関係地域は次のとおりである。
 指定関係−日高山脈えりも、熊野枯木灘、多良岳、九州中央山地
 拡張関係−米山(佐渡弥彦国定公園)、和泉・葛城(金剛生駒国定公園)、三国山・袴山(氷ノ山後山那岐山国定公園)
(2) 公園計画の再検討
 国立公園を取り巻く社会条件の変化に対応するため自然保護の強化を基調として、公園計画の再検討を引き続き行う。
 国定公園についても、国立公園の再検討に準じて実施することとし、作業を進める。

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