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第2節 廃棄物処理施設整備事業

 昭和51年6月に改正された「廃棄物処理施設整備緊急措置法」に基づき51年度から55年度までの廃棄物処理施設整備計画が51年12月17日閣議決定された。
 この計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項に規定する処理計画区域における家庭系ごみの焼却処理率を55年度末までに68%に、し尿及びし尿化浄化槽汚泥のし尿処理施設等処理率を55年度末までに95%に引き上げることを内容としている。
 このため、計画期間内にごみ処理施設7,740億円、し尿処理施設2,140億円など合計1兆1,300億円の投資を行うこととし、廃棄物処理施設の計画的な整備を促進することとしており、54年度においても、計画に沿った施設の整備を図るため、廃棄物処理施設整備に係る国庫補助は前年度比31%増の予算を計上し積極的な施設整備を進めることとしている。
(1) し尿処理施設の整備
 市町村の行うし尿処理施設の整備に対する国庫補助は、補助率を原則として3分の1として、54年度においては、154億541万円を計上し、し尿処理施設3,266kl/日、し尿処理施設廃水処理施設3,566kl/日及び地域し尿処理施設3万人分の新規着工を図ることとしている。
(2) ごみ処理施設の整備
 市町村が行うごみ処理施設の整備に対する国庫補助率は原則として4分の1として、54年度においては489億6,626万円を計上し、ごみ処理施設8,000t/日、粗大ごみ処理施設15基、ごみ処理施設の排水処理施設190か所、ごみ処理施設の排ガス処理施設11,220t/日及び埋立処分施設89か所の新規着工を図ることとしている。
(3) その他
 廃棄物新処理システム開発事業として、芦屋市におけるごみ運搬用パイプライン整備事業及び豊橋市における廃棄物総合資源化事業の推進を図るとともに、新たに、筑波研究学園都市におけるごみ運搬用パイプラインの整備事業に着手する。

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