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第1節 環境影響評価の推進

 環境汚染を未然に防止するため、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、地域住民等の意向を反映するとともに、必要に応じ、適切な環境影響評価の実施を推進する。
 また、我が国の実情やこれまでの経過を踏まえ、今後とも効果的な環境影響評価を実施するための制度等の体制の整備を図るべく鋭意検討を進める。

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