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第10節 

4 環境影響評価に係る体制整備

 地方公共団体における環境影響評価の取組み体制は、前年に比べかなり進んできており、条例、指導要綱等に基づく環境影響評価の実施やそれに伴う組織体制の整備が図られつつある。
 都道府県・政令指定都市における環境影響評価の条例・要綱等の制定の動きとしては、川崎市において「川崎市環境影響評価に関する条例」が51年10月に公布、52年7月より施行され、北海道において「北海道環境影響評価条例」が53年7月に公布、54年1月に施行されたほか、三重県、兵庫県、岡山県等数団体において環境影響評価に係る指導要綱等が整備されている(第10-10-15表)。
 また、54年3月現在34団体(要綱等制定団体でその改正を検討中の団体を含む。)において条例、指導要綱等による環境影響評価の制度化の検討が進められている。
 なお、多くの地方公共団体においても、環境保全条例、開発事業に対する環境保全対策要綱等の運用により環境影響評価の実施が図られている。
 次に、環境影響評価の推進のための組織について見ると、44団体において環境影響評価担当職員が置かれ、うち、29団体において専任職員が置かれている。都道府県・政令指定都市における専任職員数及び兼任職員数は第10-10-16表のとおりである。
 なお、環境影響評価に係る技術手法の向上及び条例・要綱等の制定に関する検討のため、53年度には都道府県・政令指定都市のうち13団体においてその調査研究が行われ、5団体において研修が実施された。

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