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第4節 

3 鉱害防止対策

 金属鉱業等においては、鉱害を防止するため、「鉱山保安法」に基づき所要の措置を講じている。しかし、金属鉱業等に係る鉱山の施設には、操業停止後も引き続き鉱害を発生するおそれがあるものが少なくなく、このため使用済みの坑道及び捨石又は鉱さいの堆積場に係る鉱害の発生の防止については、48年以後「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づき鉱害防止事業の計画的な実施に努めてきており、53年度中には、鉱害防止のため以下の措置を講じた。
 また、53年1月に発生した持越鉱山堆積場崩壊事故を契機として問題になった堆積場の保安については、総点検の実施をはじめ、事故の原因となった鉱さいの液状化を考慮した堆積場建設基準の見直し等所要の措置を講じ、安全性の確保を図っている。
(1) 鉱害防止義務者が不存在又は無資力の休廃止鉱山に係る鉱害防止のため、休廃止鉱山鉱害防止工事費補助金制度が設けられており、地方公共団体が実施する当該防止工事に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付することによって地方公共団体の負担を軽減し、工事の促進を図ってきている。
 53年度には、鉱害防止工事(堆積場の覆土植栽)47鉱山、危害防止工事(坑口閉さく)400坑口、坑廃水処理10鉱山、維持管理89鉱山についてそれぞれ助成した。
(2) 金属鉱業事業団鉱害部門の拡充
 金属鉱業事業団では、従来?「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設(使用を終了した坑道及び捨石又は鉱さいの集積場)に係る鉱害防止事業に必要な資金の融資、債務補償業務、?カドミウム等の重金属による土壌汚染が生じている農用地等について行われる客土事業費の費用のうち、汚染原因者が「公害防止事業費事業者負担法」に基づき負担する資金の融資及び債務保証業務、?鉱業権者等が積み立てる鉱害防止積立金の管理業務、?鉱害防止技術の開発のための調査業務、及び?地方公共団体の実施する鉱害防止事業に対する調査指導及び指導支援業務を実施している。
 53年度は、これら鉱害防止業務のうち、指導支援鉱山を12鉱山から14鉱山に増やし、これに伴い金属鉱業事業団の支所の追加設置等機構を拡充するとともに、下記からは鉱害防止対策の充実を図るため、融資制度を拡充し、新たに休廃止鉱山に係る坑廃水処理費を融資の対象としたところである。

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